新基準原動機付自転車について
新基準原動機付自転車について
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第7号)の施行に伴い、一定の基準を満たす二輪車が新たに第一種原動機付自転車へ区分されることになりました。
新基準原動機付自転車とは
新基準原動機付自転車とは、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0kw以下に制御した新たな車両区分です。
令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原動機付自転車についても原付免許で運転ができるようになりました。
保安基準や交通ルール等
リーフレット:2025年4月1日から原付一種に新たな区分基準が追加されます!
標識(ナンバープレート)の交付について
新基準原動機付自転車のナンバープレートは、総排気量50cc以下の第一種原付と同じ白色で、オリジナルプレートもあります。
必要書類など
所有者本人または同世帯の親族以外の人が手続きをされる場合は、必ず委任状(任意の様式で可)を持参してください。(古物商許可証を所持するバイク取扱い事業者は除きます)
1.軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書及び登録申告済証(原動機付自転車・小型特殊自動車) 全2枚(PDFファイル:168.2KB)(2枚1組。窓口で記入可)
2.販売証明書または廃車申告受付書(再登録用)
3.届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
新基準原動機付自転車の登録(新規・譲渡等)について
総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kw以下の車両を登録する場合は、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。また、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び排気量による識別が困難であることから、以下いずれかの項目において確認します。
◯譲渡(販売)証明書の型式認定番号
◯確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力確認済み証明書」又は「確認実施機関による最高出力確認済みの表示(シール)」を撮影し現像したもの。
(参考)最高出力4.0kw以下の確認について(PDFファイル:595.7KB)
税率について
税率 2,000円






更新日:2026年01月30日