市町村たばこ税

更新日:2023年10月31日

たばこ税とは

たばこ税は、たばこの売上げ本数に応じて納められる税金で、都道府県や市町村の貴重な財源のひとつになっています。みなさんがたばこを購入した場合、販売したお店・自動販売機が設置されている市町村に、税金が納められます。たばこを市内で購入していただくと、たばこ税が市の税収となります。

申告・納税

たばこ税は、たばこ製造業者等が、毎月の売渡分に係る税金を翌月末までに申告し、納めることになっています。

たばこの税率(市町村たばこ税)

 ・平成30年4月1日~平成30年9月30日

1,000本あたり5,262円

(旧3級品たばこは4,000円)

 

・平成30年10月1日~令和2年9月30日

1,000本あたり5,692円

(旧3級品たばこは4,000円)

注意:旧3級品に係る特例税率の廃止により、令和元年10月1日から一律5,692円)

 

・令和2年10月1日~令和3年9月30日

1,000本あたり6,122円

 

・令和3年10月1日~

1,000本あたり6,552円

この記事に関するお問い合わせ先

総務部税務グループ
電話番号:(収納)072-349-9400(固定資産税)072-349-9401(市民税・軽自動車税)072-349-9402
ファックス番号:072-367-1254
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