工事請負契約に係る最低制限価格の算出基準の見直しについて
本市においては、工事請負契約の適正な履行の確保及び、ダンピング受注の排除等を図るため、地方自治法施行令第167条の10第2項に基づいて設定する最低制限価格について必要な事項を定めています。
この度、適正履行の確保、実効性のあるダンピング対策の充実をより一層図るため、工事請負契約に係る最低制限価格の算出基準を下記のとおり見直します。
1.最低制限価格の算定方法
契約締結日 | 令和5年3月31日以前 | 令和5年4月1日以降 |
計算式 | ・直接工事費の97% ・共通仮設費の90% ・現場管理費の90% ・一般管理費の55% |
・直接工事費の97% ・共通仮設費の90% ・現場管理費の90% ・一般管理費の68% |
設定範囲 | 予定価格算出基礎額の 70%から90% |
予定価格算出基礎額の 75%から92% |
特別な場合 | 予定価格の70%から90%の 範囲内で適宜設定 |
予定価格の 75%から92% の 範囲内で適宜設定 |
- 千円未満の端数は切り捨て
2.適用の時期
令和5年4月1日以降に締結する工事請負契約より適用します。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部資産活用・契約グループ
電話番号:072-349-8065
ファックス番号:072-367-1254
更新日:2023年10月31日