落札抜け方式及び最低制限価格の設定による入札の試行実施について
市が発注する樹木等管理・公園管理(剪定・除草・草刈)等業務委託の競争入札において、過大受注による品質の低下を防止するとともに、受注機会の確保による地元業者の育成に資するため、落札抜け方式及び最低制限価格の設定を試行実施します。
落札抜け方式とは
同一日に入札する案件で、先に落札者となった者のその後の入札への参加を無効とする入札方式です。
最低制限価格制度とは
地方自治法施行令第167条の10第2項の規定に基づき、業務委託の入札において、契約内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けて、最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者とする制度です。
なお、市が設定する最低制限価格は、設計金額の65%(千円未満の端数切り捨て)とします。
対象案件
原則同一日に入札する案件が一定数以上ある場合で市が必要と認めた案件
- 適用対象となる案件については、入札に係る配布資料に明示します。
落札の決定
入札については通常案件と同様に行い、入札を予定価格が高い案件から順に実施し、落札者を決定することとします。落札となるべき同価格の入札をなした者が2者以上あるときは、くじ引き等を行います。先の案件で落札者となった者は、その後の案件には参加できません。
ただし、競争性が確保できないおそれがあるときは落札抜け方式の適用を取りやめる場合があります。
試行期間
令和5年度分から令和7年度分までの3年間です。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部資産活用・契約グループ
電話番号:072-349-8065
ファックス番号:072-367-1254
更新日:2023年10月31日