小規模修繕契約希望者登録制度

更新日:2024年02月08日

大阪狭山市小規模修繕契約希望者登録制度について

 市内小規模事業者に受注機会の拡大を図るため、市が発注する小規模な修繕(1件税込50万円未満)の受注を希望する方を登録する制度を導入しています。

令和6・7年度大阪狭山市小規模修繕契約希望者登録を申請される方へ

1 目的

  この制度は、市が発注する小規模な修繕の受注を希望する方を登録し、市内小規模事業者の受注機会の拡大を図るための制度です。

2 登録できる方

  大阪狭山市内に主たる事業所を有する方。

  個人・法人、建設業の許可の有無、経営組織、従業員数は問いません。

3 登録できない方

  次の各号のいずれかに該当する方は、登録することができません。

  1. 大阪狭山市内に主たる事業所を有しない方
  2. 契約を締結する能力を有しない方又は破産者で復権を得ていない方
  3. 大阪狭山市の入札等参加資格審査申請により競争入札参加者名簿に登載されている方

入札等参加資格と小規模修繕契約希望者の両方に登録することはできません。

  1. 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない方
  2. 市税を滞納している方
  3. 暴力団員又は暴力団密接関係者

「暴力団密接関係者」とは、大阪狭山市契約関係暴力団排除措置要綱別表第1各号に掲げる措置要件に該当すると認められるものをいう。

  1. その他契約の相手方として市長が不適当と認める方

申請において虚偽の記載等があった場合は、資格を承認しないこと又は取り消すことがあります。

4 対象となる契約

  1件税込50万円未満の修繕で、その内容が軽易かつ履行の確保が容易であると認められるもの。

5 登録申請の方法

(1) 登録を希望する方は、次の書類を総務部法務・契約グループ(市役所2階)に提出してください。

ア 大阪狭山市小規模修繕契約希望者登録申請書(様式第1号)

イ 法人の場合は登記事項証明書(履歴事項全部証明書)[写し可]

    個人の場合は身分証明書[写し可]

いずれも申請時3箇月以内発行のものとします。

身分証明書は、本籍地のある市町村で交付しています。

ウ 納税証明書(申請書類を提出する日の属する年の直前の2年分、写し可)

     法人の場合は法人市民税、固定資産税

     個人の場合は市民税、固定資産税

いずれも申請時3箇月以内発行のものとします。

納税証明書は、市民生活部市民窓口グループ(市役所1階)で交付しています。

課税のない場合は、その旨の理由書を添付してください。

エ 資格、免許等が必要な業種を希望する方は、その資格者証や免許証等の写し

電気、管、消防設備等の修繕を希望する場合は、技術者資格等が必要ですので、その資格者証等の写しを添付してください。

オ 業務実績書(様式自由)

登録希望業種に係る直近2年間(令和4年4月以降)の実績を記載してください。

 (2) 申請書類の配布は、総務部法務・契約グループで行います。

なお、このページからダウンロードすることもできます(下記12番参照)。

 (3) 申請書類の受付は、令和6年2月15日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)の午前9時から午後5時まで(但し、正午から午後1時までと土曜日・日曜日・祝日を除く)総務部法務・契約グループにて行い、令和6年4月1日付けで登録します。

なお、4月以降は随時受付を行い、各月20日(土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、その前日)までに申請のあったものは、翌月から登録者名簿に随時掲載します。

6 申請書の書き方

  1. 「所在地又は住所」は、事業所の所在地を記入してください。個人が自宅で事業を行っている場合は、自宅の住所を記入してください。
  2. 「商号又は名称」は、通常使用している名称を記入し、名称がない場合は記入しないでください。
  3. 「代表者職・氏名」の「職」は、法人の場合は商業登記簿上の「代表取締役」等の役職名を記入し、個人の場合は「代表者」と記入してください。
  4. この申請書に押印する印鑑は、見積書や契約書等に使用する印鑑となります。
    法人の場合は代表者印を、個人の場合は個人印を押印してください。個人印は、原則として実印を使用するものとしますが、それ以外の印鑑を使用する場合は、ゴム印等変形しやすいものや、量販されている印鑑は使用しないでください。
  5. 希望業種は、別表の「小規模修繕契約希望業種」を参考に、自ら施工できる業種を最大5業種以内で記入してください。

資格、免許等が必要な業種は、その資格、免許等の名称を記入してください。

7 登録の有効期間

令和6年4月1日から令和8年3月31日までの2年間

なお、随時登録の有効期間は、登録された日から令和8年3月31日までとなります。

8 登録者名簿の取扱い

   登録者名簿は庁内に公開し、市が小規模な修繕の見積合せを発注する際の選定対象となります。

   ただし、見積合せへの参加や契約を保証するものではありません。

   また、契約制度の透明性を図る観点から、市役所情報公開コーナーにおいて一般の閲覧に供しますので、あらかじめ了承の上、申請してください。

9 登録事項の変更の届出

   申請事項に変更等が生じた場合は、大阪狭山市小規模修繕契約希望者登録事項変更・廃止届(様式第2号)により、遅滞なくその旨を届け出てください(このページからダウンロード可、下記12番参照)。

10 法令等の遵守

   この制度に基づく契約の履行に当たっては、関係法令及び大阪狭山市財務規則を遵守して行っていただきます。

11 登録者名簿からの抹消

   登録者名簿に登載されている方が、次のいずれかに該当した場合は、登録を抹消することがありますのでご注意ください。

  1. 上記「3 登録できない方」の条件に該当するようになった場合
  2. 倒産または破産した場合
  3. 契約に関して、談合等の不正又は不誠実な行為があった場合

12 申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

総務部資産活用・契約グループ
電話番号:072-349-8065
ファックス番号:072-367-1254

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