大阪狭山市の契約からの暴力団排除措置について

更新日:2023年11月06日

  市では、大阪狭山市暴力団排除条例を平成25年10月1日から施行することに伴い、市が発注する建設工事、業務委託、物品購入その他役務の提供、財産の売払い等に係る契約から、暴力団員又は暴力団密接関係者(以下「暴力団員等」という。)を排除するため、大阪狭山市契約関係暴力団排除措置要綱を制定し、次のとおり措置を講じることとします。

1 排除措置

  要綱別表第1に定める措置要件に該当するときは、入札参加資格者からの排除、一般競争入札における入札参加からの排除、指名競争入札における指名からの排除、随意契約における相手方からの排除を行い、商号又は名称等必要な事項を公表します。

2 誓約書の徴収

  1. 契約金額が500万円以上の市契約の相手方及び下請負人等から、暴力団員等でない旨の誓約書の提出を求めます。                                                        
  2. 誓約書に違反したときは、市の入札参加資格者の場合、入札等参加除外措置を行い、その旨を公表します。下請負人等で 市の入札参加資格を有していない場合、違反した旨を一定期間公表します。
  3. 市契約の相手方が誓約書を提出しないときは、契約を締結しないよう取り扱います。
  4. 市の入札参加資格者である市契約の相手方及び下請負人等が誓約書を提出しないときは、指名停止の措置を行います。

3 契約の解除

  1. 市の契約書に、市契約の相手方が暴力団又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合に当該契約を解除する旨の条項を盛り込み、市契約の相手方が入札等参加除外措置を受けたときは、当該契約を解除します。
  2. 本市契約の相手方に対し、下請負人等との契約締結にあたって暴力団の排除に関する条項を盛り込むよう指導します。

4 不当介入に対する措置

市契約の相手方又は下請人等が、暴力団員又は暴力団密接関係者から不当介入を受けたときは、市への報告、警察への届出を行うよう指導します。

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