市の発注する公共工事等からの暴力団排除について
平成25年10月1日より大阪狭山市暴力団排除条例を施行したことに伴い、市の発注する公共工事等(建設工事の請負、役務の提供又は物品の購入その他の調達をいいます。)からの暴力団排除を更に強化するため、次の措置を講じます。
- 暴力団員等(暴力団員のほか、暴力団と密接な関係にある者を含みます。)と認められる者に対して、公共工事等の入札に参加するために必要な資格を与えないこと
- 入札参加資格者が暴力団員等であると認められた場合は、公共工事等の入札に参加させないこと。また、必要に応じ、その旨を公表すること
- 暴力団員等であると認められる者を契約の相手方としないこと
- すでに契約を締結した相手方が暴力団員等であると認められた場合は、当該契約を解除すること
- その他必要な措置
これらの措置を講じるため、市が発注・契約する500万円以上の公共工事等の契約相手方や下請負人等から、暴力団員等でない旨の誓約書を徴取しています。
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更新日:2023年10月31日