健全化判断比率・資金不足比率
平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、地方公共団体は、毎年度、健全化判断比率等について監査委員の審査を受け、その意見を付けて議会に報告するとともに、公表しなければならないとされています。
令和4年度決算数値に基づく本市の算定結果をお知らせします。
健全化判断比率・資金不足比率の公表
健全化判断比率
健全化判断比率は、地方自治体における財政状況がどの水準にあるのかを示すもので、「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」の4つの比率で表されます。
健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準(黄信号)を上回ると、『財政健全化計画』を、財政再生基準(赤信号)を上回ると『財政再生計画』を定める必要があります。
- 実質赤字比率
- (令和5年度) -3.46%
- (令和4年度) -5.67%
- 早期健全化基準 12.93%
- 財政再生基準 20.00%
- 連結実質赤字比率
- (令和5年度) -9.01%
- (令和4年度) -11.84%
- 早期健全化基準 17.93%
- 財政再生基準 30.00%
- 実質公債費比率
- (令和5年度) 4.0%
- (令和4年度) 3.7%
- 早期健全化基準 25.00%
- 財政再生基準 35.00%
- 将来負担比率
- (令和5年度) -24.9%
- (令和4年度) -19.9%
- 早期健全化基準 350.0%
実質赤字比率、連結実質赤字比率については赤字がないため、将来負担比率については将来負担額を充当可能財源等が上回るため、参考値を表示しています。
資金不足比率
資金不足比率は、公営企業会計ごとに、資金がどれだけ不足しているのかを示す比率です。
資金不足比率が経営健全化基準を上回った場合、『経営健全化計画』を定める必要があります。
下水道事業特別会計
- 事業規模 877,625千円
- 資金不足額 なし
- 資金不足比率 なし
- 経営健全化基準 20.00%
資金不足額がありませんので、資金不足額・資金不足比率をそれぞれ「なし」で表示しています。
対象となる会計
それぞれの比率と対象となる会計は次のようになります。
- 実質赤字比率…地方公共団体の一般会計・特別会計を含む普通会計
- 連結実質赤字比率…地方公共団体の普通会計・公営事業会計
- 実質公債費比率…地方公共団体の普通会計・公営事業会計と一部事務組合・広域連合を含む
- 将来負担比率…地方公共団体の普通会計・公営事業会計と一部事務組合・広域連合及び地方公社・第三セクターを含む
- 資金不足比率…特別会計の内、公営事業会計

一般会計などの実質赤字額
一般会計、特別会計(法律などで設置が義務付けられていない任意設置の特別会計のみ)における実質赤字額の合計額(次の1. から3. の合計額)。
- 繰上充用額歳入が歳出に不足するため、翌年度の歳入を繰り上げて充てた額
- 支払繰延額実質上歳入が歳出に不足するため、支払を翌年度に繰り延べた額
- 事業繰越額実質上歳入が歳出に不足するため、事業の執行を翌年度に繰り越した額
標準財政規模
地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもので、臨時財政対策債発行可能額を含んだ額
2.連結実質赤字比率
全会計を対象とした赤字比率(又は資金の不足額)の標準財政規模に対する比率
【算定式】
連結実質赤字比率=標準財政規模分の連結実質赤字額
連結実質赤字額
(1)と(2)の合計額が(3)と(4)の合計額を超える場合、その超える額
(ア)一般会計、(イ)以外のすべての特別会計
(1)実質赤字を生じた会計の実質赤字の合計額
(3)実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額
(イ)地方公営企業法適用企業・非適用企業に係る特別会計
(2)資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額
(4)資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額
標準財政規模
地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもので、臨時財政対策債発行可能額を含んだ額
3.実質公債費比率
一般会計などが負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率
【算定式】
実質公債費比率=
標準財政規模-(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)分の
(元利償還金+準元利償還金)-(特定財源+元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)
の3ヵ年平均
準元利償還金
次の1. から5. の合計額
- 満期一括償還地方債について、償還期間を30年とする元金均等年賦償還とした場合における1年当たりの元金償還金相当額
- 一般会計などから一般会計など以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと認められるもの
- 一部事務組合・広域連合・地方開発事業団(一部事務組合など)への負担金・補助金のうち、一部事務組合などが起こした地方債の償還の財源に充てたと認められるもの
- 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの
- 一時借入金の利子
特定財源
元利償還金又は準元利償還金に充当することのできる特定財源の額
元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額
地方債に係る元利償還に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額
及び準元利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額
標準財政規模
地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもので、臨時財政対策債発行可能額を含んだ額
4.将来負担比率
一般会計などが将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率
【算定式】
将来負担比率=
標準財政規模-(元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額)分の
将来負担額-(充当可能基金額+特定財源見込額+地方債現在高などに係る基準財政需要額算入見込額)
将来負担額
次の1. から8. の合計額
- 一般会計などの年度末における地方債現在高
- 債務負担行為に基づく支出予定額(地方財政法第5条各号の経費などに係るもの)
- 一般会計など以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計などからの負担など見込額
- 本市が加入する一部事務組合などの地方債の元金償還に充てる本市からの負担など見込額
- 退職手当支給予定額(全職員に対する期末要支給額)のうち、一般会計などの負担見込額
- 本市が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担している場合の当該債務の額のうち、当該法人などの財務・経営状況を勘案した本市の一般会計などの負担見込額
- 連結実質赤字額
- 一部事務組合などの連結実質赤字額相当額のうち、本市の一般会計などの負担見込額
充当可能基金額
上の1. から6. までの償還額などに充てることができる地方自治法第241条の基金残高
特定財源見込額
将来負担額に充当することができる特定財源の見込額
地方債現在高などに係る基準財政需要額算入見込額
地方債に係る元金償還に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入される額
及び準元金償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる、基準財政需要額に算入される額の見込額
標準財政規模
地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもので、臨時財政対策債発行可能額を含んだ額
資金不足比率
公営企業会計ごとの資金の不足額の事業の規模に対する比率
【算定式】
資金不足比率=事業の規模分の資金の不足額
資金の不足額
一般会計などの実質赤字に相当するものとして、公営企業会計ごとに算定した額
- 地方公営企業法が適用される公営企業
流動負債+建設改良費など以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高-流動資産-解消可能資金不足額 - 地方公営企業法が適用されない公営企業
繰上充用額+支払繰延額+事業繰越額+建設改良費など以外の経費の財源に充てるために起こした地方債の現在高-解消可能資金不足額
事業の規模
- 地方公営企業法が適用される公営企業
営業収益の額-受託工事収益の額 - 地方公営企業法が適用されない公営企業
営業収益に相当する収入の額-受託工事収益に相当する収入の額
参考資料
令和5年度決算に基づく府内市町村等の健全化判断比率等(確報値)について(大阪市・堺市除く)(大阪府ホームページ)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部行財政マネジメントグループ
電話番号:072-360-4029
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2024年12月19日