農業委員会からのお知らせ
農地法施行規則の一部改正に伴う様式変更等について
令和5年9月1日付けで農地法施行規則の一部改正が施行されたことにより、農
地法第3条による所有権移転の許可申請及び農地法第3条の3の規定による相続等
による権利移転の届出において譲受人の国籍を記載することとされました。
これに伴い農地法第3条の許可申請書及び農地法第3条の3による届出書が新様
式となりましたのでお知らせします。
また、一部改正に併せて、農業委員会が国籍の確認をすることが示されている
ことから、戸籍抄本、住民票の写し(本籍地記載のもの)、在留カードまたは、在
留資格認定証明書(写しの場合は原本証明付)等の提示もしくは添付をしてくださ
い。
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総合行政委員会事務局(農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会事務局)
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-366-6800
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更新日:2023年10月31日