過去のお知らせ

更新日:2023年10月31日

農地法関係書類の押印欄の廃止に伴う本人確認の実施について

   大阪狭山市農業委員会では、令和5年4月1日受付分から、農地法に基づく申請書等の押印を廃止します。申請書類等からは「印」マークの表示はなくなり、住所・氏名の記載は自書又は記名で申請が可能となります。各種申請手続きにおいては、申請人の意思に基づくものであるかを確認する必要があるため、以下のとおり本人確認を行います。

 

1 本人確認の方法について

申請の際に、来庁される方本人の本人確認証をお持ちください。

窓口に来られない申請人がいる場合はその者の本人確認証の写しをご提出ください。


1点のみの提示で良いもの

・官公庁が発行した、顔写真付き身分証明書

運転免許証・マイナンバーカード・パスポート(住所表示があるもの)、障がい者手帳など


2点以上の提示が必要なもの

・官公庁が発行した、本人の氏名及び住所が記載されたもの

健康保険証、被保険者証、年金手帳、パスポート(住所表示がないもの)など

法人の場合

・法人の所在地が記載された社員証、または法人の従業員であることがわかるもの、法人名の記載された社員証、健康保険証

・行政書士事務所等

会員証や事務所の補助者または職員である旨の身分証明書


代理人の場合

・委任状、代理人の本人確認証及び申請者全員の本人確認証の写しを添付してください。

・委任状は、自書又は記名押印された書類での提出をお願いします。

 

2 押印を廃止した手続き

農地法に基づく手続きのみ廃止します。なお、申請書に押印がされていても手続きに支障は生じません。

・農地法第3条の規定による許可・届出

・農地法第4条の規定による許可・届出

・農地法第5条の規定による許可・届出

・事業計画変更承認許可申請書(4条・5条)

・農地法第18条の規定に基づく許可申請書

・農地法第18条第6項の規定に基づく届出書

・その他農地法に基づく申請

 

3 注意事項

・移行期限の令和5年6月30日までは新旧どちらの様式でも受付いたします。

・押印が省略された申請書に補正事項等があった場合は、原則、書類の差し替えによ る対応となります。

・許可書等の窓口交付時は、受領印が必要となります。

農地転用許可申請等の書類の簡素化を実施します

  農地法施行規則の改正により転用許可申請書類の簡素化が可能となったことか

ら、大阪狭山市農業委員会では様式等の見直しを行います。

移行期限の令和5年6月30日までは、新旧どちらの様式でも受付いたします。

 

1 転用許可申請書類の簡素化の主な内容

(1)農地転用許可(届出)書の職業欄の記載は不要となりました。

(2)農地転用許可申請書の利用状況及び普通収穫高の記載は不要となりました。

(3)許可申請書の申請者が法人である場合は、定款の写し、寄付行為の写し、

登記事項証明書(全部事項証明書)のうちいずれかの添付となりました。

(4)届出書において、開発許可(都市計画法第29条第1項の許可)を受けたこと

を証する書類の添付は不要となりました。

(5)申請書等様式の「印」マークを廃止しました。

(6)埋蔵文化財の試掘調査に係る一時転用許可が不要になりました。

ご不明な点がありましたら、大阪狭山市農業委員会事務局へお問い合わせく

   ださい。

 

農地の権利取得にかかる下限面積の要件が廃止されます

令和5年4月1日に施行される農地法の一部改正により、農地法第3条許可の

面積要件が廃止されます。

これに伴い、大阪狭山市農業委員会が市内全域に定める20アールの下限面積

要件は令和5年3月31日をもって廃止をします。

したがって、4月1日以降の農業委員会定例会での審議が見込まれる令和5年

2月20日以降に受付した農地法第3条の許可申請から、下限面積の要件なしで

取り扱いますのでご注意ください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総合行政委員会事務局(農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会事務局)
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-366-6800
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