投票できる人

更新日:2025年06月26日

投票日現在で満18歳以上の日本国籍の人(平成19年7月21日以前に生まれた人)

 

《大阪狭山市で投票できる人》

令和7年4月2日までに大阪狭山市に転入届を提出し、引き続き住民基本台帳に登録されている人。

 

《前住所地で投票できる人》

令和7年4月3日以降に大阪狭山市へ転入の届出をされた人は、前住所地の選挙人名簿に登録されていれば前住所地で投票できます。

 

【投票所入場整理券】

   封書に世帯分の投票所入場整理券を同封しますので、投票の際はご自分の名前が記載された投票所入場整理券をお持ちください。
   また、投票日当日、投票所に行けない人は、期日前投票をすることができます。投票所入場整理券の裏面の期日前投票宣誓書に、あらかじめご自身で記入して期日前投票所に持参していただきますと、期日前投票の手続きが早く済みます。
   投票所入場整理券は、選挙人名簿に登録されている本人かどうかの確認をスムーズに行うためのもので、投票用紙の引換券ではありません。
   もし、投票所入場整理券が届かなかったり、紛失したりした場合でも、選挙人名簿に登録されている人は投票できますので、投票所の係員に申し出てください。  

 

【投票所】

   投票所入場整理券に記載している投票所で投票してください。
   投票所はこちらからも確認できます。

 

【期日前投票・不在者投票】

   投票日に仕事などの予定があるため、投票できない人は「期日前投票・不在者投票」ができます。

 期間 : 令和7年7月4日(金曜日)から令和7年7月19日(土曜日)まで (土曜日・日曜日含む。)

  時間 : 午前8時30分から午後8時まで

  場所 : 市役所3階 第1会議室

 

【期日前投票・不在者投票】

 

投票の方法など

仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭

などの予定がある人

期日前投票
  1. 投票所入場整理券裏面の宣誓書を事前にご自身で記入のうえ、期日前投票所(市役所3階第1会議室)に持参してください。
    ↓  
  2. 名簿対照の後、投票用紙を交付します。
  3. 投票用紙に記載後、直接投票箱に投票します。

 期日前投票をするには、宣誓書の提出が必要です。

出張などで選挙期間中、大阪狭山市内にいない人 他市区町村での不在者投票
  1.  「不在者投票宣誓書・請求書」を受け取り、必要事項を記入し、大阪狭山市選挙管理委員会まで送付してください。ダウンロードはこちら
  2. 大阪狭山市選挙管理委員会から滞在先に投票用紙などを送付いたします。
  3. 投票用紙が届いたら最寄りの市区町村の選挙管理委員会へ持参し、そこで投票してください。(投票用紙はその選挙管理委員会を通じて大阪狭山市選挙管理委員会に送付されます。)

余裕をもって手続してください。

 

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入院中、老人ホームなどに入所中の人 指定病院等での不在者投票

 指定された病院、施設であればそこで投票することができますので、病院等の管理者(事務担当者など)に不在者投票ができるか相談してください。
なお、大阪狭山市内の不在者投票指定施設はこちらです。

重度身体障がい者や要介護状態区分が5の人 郵便等による不在者投票

 事前に選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が交付されている人は、自宅などで投票することができる「郵便等による不在者投票」の方法があります。対象となる人はこちらです。

  1. 「郵便等投票証明書交付申請書」を送付してください。(身体障害者手帳等の写し等必要書類を添付してください。) 
  2. 選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」を郵送で交付します。
  3. 交付された「郵便等投票証明書」を添えて投票用紙などを請求してください。
  4. 選挙管理委員会から投票用紙などを郵送します。
  5. 投票用紙に記載し、郵便等で選挙管理委員会に送付してください。

自書できない人(法令の規定に該当する人)は、代理人が投票に関する記載をする「代理記載制度」があります。詳しくは、大阪狭山市選挙管理委員会へお問い合わせください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

総合行政委員会事務局(農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会事務局)
電話番号:072-360-4419
ファックス番号:072-366-6800
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