政治活動用立札及び看板について

更新日:2023年10月31日

立札及び看板の設置について

公職の候補者や後援会などが政治活動のために使用する事務所において、当該候補者の氏名や氏名類推事項または当該団体の名称を記載した立札及び看板の類を掲示する場合には、対象となる選挙を管理する選挙管理委員会に枚数、設置場所を届出し、その際に交付される「証票」を立札、看板の類に貼り付けることで掲示が出来ます。

 

設置できる立札及び看板について

設置できる立札及び看板の総数、大きさ、場所、掲載内容については、次の政治活動用看板設置規制を確認し、適正に対処してください。

証票の交付申請等について

公職の候補者等やその後援団体が、政治活動用事務所に掲示する立札及び看板に表示する証票の交付については、次の証票交付申請書を提出してください。

申請書

異動

破損

紛失

返却

この記事に関するお問い合わせ先

総合行政委員会事務局(農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会事務局)
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-366-6800
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