ルールを守って明るい選挙
選挙が公正に行われるよう、政治家(現に公職にある者・立候補予定者など)、選挙運動関係者、有権者のすべてが選挙に関するルールを守る必要があります。
選挙運動
選挙運動のできる期間は、立候補の届出をした日から投票日前日までで、立候補の届出をする前には選挙運動はできません。
禁止されている行為
戸別訪問
投票を依頼したり、投票を得させない目的で各戸を一軒ずつ訪問することはできません。
飲食物の提供
飲食物を選挙事務所などに差し入れをすることはできません。
(お茶やお茶受け程度のお菓子を出したり、選挙運動員や労務
者に決められた数と値段の範囲内で弁当を支給することは認め
られています。)
その他、署名運動や気勢を張る行為、決められた場所や時間以外
に候補者の名前をなどを連呼する行為なども禁じられています。
寄附の禁止
選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うこと、また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。
禁止されている寄附(例)
- 病気見舞い
- お祭りへの寄附や差入れ
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
- 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
- 秘書等が代理で出席する場合の香典
- 葬式の花輪、供花
- 落成式、開店祝の花輪
- 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入れ
- 入学祝・卒業祝
- お中元・お歳暮
この記事に関するお問い合わせ先
総合行政委員会事務局(農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会事務局)
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-366-6800
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更新日:2023年11月01日