検察審査会

更新日:2023年10月31日

検察審査会について

検察審査会とは

検察審査会とは、交通事故や詐欺などの被害にあったのに、検察官がその事件を裁判にかけてくれず納得できない場合に、検察官のした処分(不起訴処分)が正しいかどうかを審査する機関で、国民の中から選ばれた11人の検察審査員がこの審査を行います。
(各地方裁判所の管轄区域内にひとつ置かれているもので、大阪狭山市は大阪地方裁判所の堺支部に置かれる堺検察審査会の管轄区域となっています。)
  審査は、検察庁の捜査記録を調べたり、証人の尋問などを行い、検察官の不起訴処分の善し悪しについて、市民の視点から判断します。そして審査の結果、「不起訴相当」、「不起訴不当」、「起訴相当」のいずれかを議決し、「不起訴不当」または「起訴相当」と議決された場合には、検察官は事件を再調査し、起訴すべきかどうかを改めて検討します。

検察審査員とは

検察審査員は、選挙権を持っている人の中から選挙管理委員会が行うくじによって選ばれます。
特に法律などの専門的知識は必要ありませんので、検察審査員に選ばれたときには、市民の代表としてこの仕事にご協力をお願いします。

お問い合わせ

 堺検察審査会事務局(大阪地方裁判所堺支部内)
 電話 072-223-7001(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

総合行政委員会事務局(農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会事務局)
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-366-6800
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