投票の方法について
選挙は、選挙期日(投票日)当日、投票時間内(午前7時から午後8時まで)に投票所において投票するのが原則ですが、次のような方法でも投票することができます。
目次
- 投票日当日に予定がある方(期日前投票)
- 出張先・滞在先から投票したい方(不在者投票)
- 重度の障がいがある方・要介護5の方(郵便投票)
- 入院・施設に入所している方(指定施設での不在者投票)
- 目の不自由な方・字を書くのが難しい方(点字・代理投票)
- 仕事や留学などで海外に住んでいる方(在外投票)
期日前投票
選挙期日(投票日)当日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭など一定の事由により、投票所に行って投票を行うことができない場合、期日前投票をすることができます。
期日前投票のできる期間
選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時まで。
土曜・日曜・祝日であっても投票できます。
不在者投票(仕事での出張、市外への滞在、入院中の方など)
選挙期間中、仕事や旅行などで大阪狭山市以外の市区町村に滞在中や病院に入院中であるなどの理由により期日前投票ができない場合は、不在者投票をすることができます。
不在者投票のできる期間
選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時まで。
土曜・日曜・祝日であっても投票できます。
なお、選挙が行われていない市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行う場合は、各市区町村の執務時間内となります。
他市区町村での不在者投票(出張先・滞在先から投票したい方)
(1)名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に、直接又は郵便で投票用紙など必要な書類を請求します。
(2)マイナンバーカードをお持ちの方は、ぴったりサービスによるオンラインでの電子申請も可能です。(リンク先はこちら)
【STEP 1】投票用紙を請求する。(直接、郵送又はオンラインにて)
↓
【STEP 2】申請情報に問題がなければ、自宅に投票用紙等が届く。
↓
【STEP 3】滞在先の選挙管理委員会に投票用紙等を持って行き、投票する。
郵便投票
郵便等による不在者投票は、重度の障がい等のある人で、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けていれば、自宅などで投票用紙を記入し、郵便等で送 付することにより、不在者投票をすることができます。なお、「郵便等投票証明書」 の交付には事前に申請が必要です。対象となる人は次のとおりです。
1.介護保険の被保険者証をお持ちの人で、要介護状態区分が「要介護5」と記載されている人
2.身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの人で、手帳に次のような 障がいがあると 記載されている人
| 手帳の種類 | 障がいの種類 | 対象となる等級 |
|---|---|---|
| 身体障がい者 手帳 |
両下肢、体幹、移動機能 | 1級または2級 |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 1級または3級 | |
| 免疫、肝臓 | 1級から3級 | |
| 戦傷病者手帳 | 両下肢、体幹 | 特別項症から第2項症 |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症から第3項症 |
・代理記載制度について
郵便等投票の対象者で、ご自身で字を書くことが難しい方(上肢や視覚の障がいが一定の基準に該当する方)は、あらかじめ届け出た代理人が代わりに記入できる制度があります。対象となる等級や手続きの詳細については、選挙管理委員会へお問い合わせください。
【事前準備】「郵便等投票証明書」の交付申請
投票前に事前の申請をしていただく必要があります。(投票用紙の請求と同時でも構いませんが、確認に時間を要する場合がありますのでご注意ください。)
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【STEP 1】投票用紙を請求する
選挙の際、「郵便等投票証明書」を添えて投票用紙を請求します。
↓
【STEP 2】自宅に投票用紙が届く
投票用紙に候補者名などを記入します。
↓
【STEP 3】郵便で送付する
記入済みの投票用紙を、選挙管理委員会へ郵送します。
指定施設での不在者投票(入院・施設に入所している方)
指定施設(都道府県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム、身体障がい者支援施設等)において、入院又は入所している人が投票する場合、投票用紙などは病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
【STEP 1】病院又は施設のスタッフに申し出る
入院・入所している病院や施設のスタッフに「不在者投票をしたい」とお伝えください。
↓
【STEP 2】施設長等が投票用紙を請求(ご本人の手続き不要)
施設長などが、代わりに選挙管理委員会へ投票用紙を請求します。
↓
【STEP 3】施設内で投票する
施設内に設けられた投票場所で、案内に従って投票します。
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施設名 |
所在地 |
電話番号 |
|---|---|---|
| 辻本病院 | 池之原2丁目1128番地の2 | 366-5131 |
| さくら会病院 | 半田5丁目2610番地の1 | 366-5757 |
| 大阪さやま病院 | 岩室3丁目216番地の1 | 365-0181 |
| 樫本病院 | 茱萸木4丁目1151番地 | 366-1818 |
| 兵田病院 | 山本東1394番地の1 | 366-2345 |
| 青葉丘病院 | 東池尻1丁目2198番地の1 | 365-3821 |
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特別養護老人ホーム |
東茱萸木4丁目1977番地 | 368-2777 |
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特別養護老人ホーム |
大野西566番地の2 | 367-2111 |
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特別養護老人ホーム |
大野西566番地の1 | 360-0222 |
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特別養護老人ホーム |
大野台1丁目14番20号 | 367-2828 |
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特別養護老人ホーム |
同上 | 同上 |
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介護老人保健施設 |
岩室2丁目185番地の11 | 365-5878 |
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介護老人保健施設 |
東野東1丁目300番地の1 | 366-1735 |
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介護付有料老人ホーム |
池之原2丁目1114 | 360-1601 |
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介護付有料老人ホーム |
半田三丁目471番地の1 | 288-4381 |
| シェアハウス徒然 | 茱萸木三丁目1318番地の1 | 247-4970 |
(注)はショートステイも可
点字投票
視覚に障がいのある人は、投票所で投票管理者に申し出れば、点字用投票用紙に点字で投票することができます。
代理投票
病気やけがのために字を書くことが困難な人は、投票所で投票管理者に申し出れば、あらかじめ定められた補助者2名が、代わりに投票用紙に記載します。(投票の秘密は厳守します。)
在外選挙
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に参加できる制度です。
在外選挙の対象となる選挙
在外選挙の対象となる選挙は、衆議院議員選挙及び参議院議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査です。
在外選挙人名簿の登録
在外投票を行うためには、在外選挙人名簿に登録されていることが必要です。
登録できる人は、満18歳以上の日本国民です。
登録の申請方法は、出国時申請と在外公館申請とがあります。
出国時申請
国外転出届出をしてから出国するまでの間に、国外転出届出をした市区町村の選挙管理委員会で行います。この場合、登録申請する選挙管理委員会の選挙人名簿に登録されていることが必要です。必要書類等、詳しくはお問い合わせください。
在外公館申請
出国後に現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。その在外公館の管轄区域内に引き続き3ケ月以上住所を有している必要がありますが、登録の申請は、3ヶ月経っていなくても行うことができます。
投票の方法
在外公館投票
在外公館等投票記載場所へ自ら出向いて、その場で投票する方法です。投票できる期間は、投票記載場所を設置している在外公館ごとに定める締切日までで、原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです。
郵便等投票
あらかじめ登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、送付された投票用紙に現在する場所で記入し、登録地の選挙管理委員会に郵送することにより投票する方法です。
日本国内での投票
選挙期間中に一時帰国している場合や、帰国後間もないため、国内の選挙人名簿に登録されていない場合などは、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。
この記事に関するお問い合わせ先
総合行政委員会事務局(農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会事務局)
電話番号:072-360-4419
ファックス番号:072-366-6800
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更新日:2026年09月03日