選挙権と選挙人名簿
選挙権
満18歳以上の日本国民であれば選挙権があります。地方選挙については、引き続き3ケ月以上区域内(市長・市議選挙は大阪狭山市内、知事・府議選挙は大阪府内)に住んでいることが必要になります。
なお、満18歳以上の日本国民であっても一定の刑に処されている人など、選挙権が停止される場合があります。
選挙人名簿
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。
この名簿を「選挙人名簿」といい、すべての選挙に共通して使われます。
被登録資格
選挙人名簿の登録には次の3つの要件を満たしていることが必要です
- 満18歳以上の日本国民であること
- 住民票が作られた日(他の市区町村から転入した場合は転入の届出をした日)から
引き続き3ヶ月以上、住民基本台帳に記録されていること - 欠格者(公民権を停止されている人など)でないこと
登録
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日を基準日として同日に登録する定時登録と、選挙のつど基準日と登録日を定めて行う選挙時登録があります。
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿への登録を確認するための閲覧制度があります。なお、閲覧には、事前の申請が必要です。
【登録の確認】
選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認をする場合
【登録の確認】様式第1号その1(Wordファイル:23.9KB)
【登録の確認】様式第1号その1(PDFファイル:9.1KB)
【政治活動】
・公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
【政治活動】様式第1号その2(Wordファイル:31.1KB)
【政治活動】様式第1号その2(PDFファイル:77.6KB)
注:申出者及び閲覧者以外の者(または法人)に閲覧事項を取り扱わせる場合は次の様式も必要です。
・申出者が公職の候補者等である場合
【候補者閲覧事項取扱者の指定】様式第3号(Wordファイル:15.6KB)
【候補者閲覧事項取扱者の指定】様式第3号(PDFファイル:3.8KB)
・申出者がその他の政治団体である場合
【政治団体閲覧事項取扱者の指定】様式第4号(Wordファイル:20.8KB)
【政治団体閲覧事項取扱者の指定】様式第4号(PDFファイル:10.5KB)
【調査研究】
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施する場合
【調査研究】様式第1号その3(Wordファイル:40.1KB)
【調査研究】様式第1号その3(PDFファイル:15.2KB)
注:申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合は次の様式も必要です。
【個人閲覧事項取扱者の指定】様式第5号(Wordファイル:15.5KB)
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次のいずれかに該当した時は、名簿から抹消します。
- 死亡または日本国籍を失ったとき
- 転出した日から4ケ月を経過したとき
- 誤って登録されているとき
選挙人名簿登録者数一覧表は下記ファイルよりご覧になれます。
この記事に関するお問い合わせ先
総合行政委員会事務局(農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、固定資産評価審査委員会事務局)
電話番号:072-360-4419
ファックス番号:072-366-6800
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更新日:2026年01月24日