大阪狭山市監査基準について

更新日:2023年10月31日

平成29年の地方自治法等の一部改正により、監査制度の充実強化が図られ、監査委員が監査等を行うにあたっては、監査基準に従うこととし、監査基準は各地方自治体の監査委員が定め、公表するものとされました。

本市においては、監査等の質について一定の水準を確保するとともに、監査結果の比較と客観的な評価を可能とすることで、監査等の質を高め、住民の監査に対する信頼向上を図るため、地方自治法第198条の4第1項の規定に基づき大阪狭山市監査基準を策定しましたので、同条第3項の規定に基づき公表します。

 

 

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