特定在留カード・特定特別永住者証明書について

更新日:2026年06月11日

令和8年(2026年)6月14日から在留カード及び特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化できるようになります。希望される方は申請をしてください。一体化することで、それぞれのカードに係る手続がワンストップ化されます。ともに発行手数料がかかる場合があります。

特定在留カードの申請について

特定在留カード交付申請は、次に掲げる手続に併せて行うことが可能です。

地方入管

・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
・在留カードの有効期間の更新許可申請
・汚損等による在留カードの再交付申請
・交換希望による在留カードの再交付申請
・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

市民窓口グループ

・新規上陸後の住居地届出
・住居地の変更届出
・在留資格変更に伴う住居地の届出

注 いずれも、入管法に規定する住居地の届出を行ったとみなされる場合に限ります。

特定特別永住者証明書の申請について

特定特別永住者証明書交付申請は、次に掲げる手続に併せて行うことが可能です。

市民窓口グループ

・住居地の変更届出(特別永住者)
・特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更による再交付申請
・特別永住者証明書の有効期間更新申請
・紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
・汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
・交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
 

詳しくは出入国在留管理庁ホームページを確認してください。