戸籍に氏名のフリガナが記載されます
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。
これまで氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。

フリガナが記載されるまでの流れ
(1)記載する予定のフリガナの通知書の発送
本籍地の市区町村長が戸籍に氏名の振り仮名を記載する前提として、氏名の振り仮名をお知らせする通知を郵送しました。大阪狭山市が本籍地の方については、令和7年8月15日に通知を送付しました。
(2)氏名のフリガナの届出(届出期間は終了しました)
通知したフリガナに誤りがあった場合や即時にフリガナを記載したい方のため、令和7年5月26日から令和8年5月25日まで、氏名のフリガナの届出期間を設けました。この間に届出をされた方は、戸籍及び住民票にフリガナが記載されています。なお、届出ができる方が異なるため、氏と名の片方だけにフリガナが記載されている場合があります。
通知されたフリガナが正しい場合は、届出をしなくても通知に記載のフリガナが戸籍に記載されます。
(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載
(2)の届出がなかった場合には、通知した氏名のフリガナを本籍地の市区町村長が国の定めるスケジュールに沿って、順次職権で戸籍に記載します。
大阪狭山市に本籍がある方は、令和8年10月下旬から11月上旬にかけて順次行う予定です。
なお、戸籍氏名の振り仮名が記載されるまでの間は、戸籍証明書等にフリガナは記載されませんのでご注意ください。
職権で戸籍に記載された氏名のフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
記載する氏名のフリガナ
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、既に戸籍に記載されている者が一般の読み方以外の読み方を日常使用している場合には、パスポートや預金通帳などの疎明資料を氏名のフリガナの届書に添付し、日常使用している読み方であることを証する必要があります。
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更新日:2026年06月02日