住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について
住民票・マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記できます。
希望される人は、従来、称してきた旧姓(旧氏)を、住民票、マイナンバーカード及び印鑑登録証明書等に併記できます。契約など様々な場面で活用できるとともに、就職や職場等における身分証明に利用することができます。
旧姓(旧氏)とは
その人が過去に称していた戸籍上の氏のことで、その人に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載されています。(住民票等に記載できる旧姓は、1人1つです。)
請求に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- マイナンバーカード(旧姓を追記するために必要です。)
- 旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等(コピー不可・原本のみ)
記載を希望する旧姓(旧氏)が記載された戸籍(除籍)から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの全ての戸籍謄本等)
大阪狭山市に本籍がある場合でも、戸籍謄本等を取得していただく必要があります。
大阪狭山市に本籍がある場合、氏に変更が生じる戸籍のお届け(婚姻届等)をされますと、届出内容を戸籍に記載するのに日数を要するため、届出内容を反映した戸籍全部事項証明を当日中にお取りいただくことはできません。そのため、氏に変更が生じる戸籍のお届けと旧氏記載請求は同日に行うことはできません。届出をしてから戸籍全部事項証明等を取得できるまでの日数について、詳しくは届出をされた市区町村の戸籍担当へお問い合わせください。
請求できる方
- 本人
- 本人と同一世帯である方
- 本人の法定代理人(法定代理人であることが確認できる権限確認書類が必要です)
- 代理人(本人からの代理権授与通知書(委任状)が必要です)
請求書はこちら
総務省ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部市民窓口グループ
電話番号:(住民票・印鑑登録・マイナンバー交付)072-349-9480(パスポート)072-360-4294(戸籍)072-349-9481(ニュータウン連絡所)072-360-4308
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2023年10月31日