システム標準化による住民票の写し等の様式変更及び文字の変更について
様式変更について
令和8年3月2日(月曜日)より、国の定める標準化基準に適合する基幹業務システムへ移行することに伴い、住民票の写しや印鑑登録証明書等の様式を変更します。
住民票の写し及び住民票記載事項証明書
原則として1ページに4名までの住民情報を記載できる世帯連記式(A4縦様式)で交付します。
世帯連記式について
・各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみ記載。
・住所履歴は原則、現住所及び転入前住所(本市に転入前の市外の住所)のみ記載。
・世帯が5名以上の場合は、複数の帳票を契印(ホチキス止め)します。
各項目の履歴が必要な場合は、個人票形式(1枚に1人の内容のみ記載・A4縦様式)で交付することにより、記載できる場合がありますので、請求時にお申し出ください。ただし、ご希望の履歴を記載することができない場合があります。
除票の写し(市外転出やお亡くなりになった等により除票となったもの)は個人票形式での交付となります。
従来の様式で交付する場合があります。
印鑑登録証明書
A4横からA4縦様式に変更します。
文字の変更について
法律に基づくシステム標準化の一環として、基幹業務システムで使う文字についても統一規格である「行政事務標準文字」が導入され、すべての自治体が同じ文字を使えるように標準化されます。
これにより、証明書やお知らせなどに印字される氏名や住所などの文字の形(線の長さや点の位置など)が、一部これまでのものと変わる可能性があります。
なお、行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、市民のみなさまが同じ字形を使用しなければならないというものではありません。書類などに手書きされる場合には、これまで通りの字形をお使いいただいて問題ありません。
文字の標準化の背景やメリットについては下記デジタル庁のサイトをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部市民窓口グループ
電話番号:(住民票・印鑑登録・マイナンバー交付)072-349-9480(パスポート)072-360-4294(戸籍)072-349-9481(ニュータウン連絡所)072-360-4308
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2026年03月04日