住民票の写しの広域交付について

更新日:2024年09月18日

広域住民票の写しの交付

大阪狭山市以外に住民記録がある方は、大阪狭山市役所で、本人や同じ世帯の方の広域住民票の写しの交付が受けられます。

  • 広域交付の住民票には「本籍」や「戸籍筆頭者氏名」、「市内住所履歴」などの事項は記載されません。
  • 除票(「転出」や「死亡」などで除かれた住民票)の交付はできません。

請求できる方

本人または本人と同一世帯員

代理人による請求はできません。

必要なもの

官公署が発行した顔写真つきの本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート等)

官公署が発行した顔写真つきの本人確認書類の提示がない場合、証明書を発行することはできません。(有効期限内のものであり、住所・氏名等が最新の状態に更新されているものに限ります。)

手数料

1通300円 

取扱時間

  • 平日(月曜日~金曜日) 午前9時から午後5時まで (全国共通)
  • 土曜開庁日(第1・3土曜日午前中)は交付できません。(全国共通)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民窓口グループ
電話番号:(住民票・印鑑登録・マイナンバー交付)072-349-9480(パスポート)072-360-4294(戸籍)072-349-9481(ニュータウン連絡所)072-360-4308
ファックス番号:072-367-1254
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