住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について

更新日:2024年12月03日

住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について

この制度は、住民票の写しや戸籍の証明などを本人の代理人や第三者に交付したときに、事前に登録した方に対してその交付の事実を通知等する制度です。通知することにより住民票の写しなどの不正請求や不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としています。
 

1.事前登録できる方(次のA、Bのどちらかまたは両方に該当する人が対象です。)

A.本市の住民基本台帳または戸籍の附票に記録されている方
(住民基本台帳又は戸籍の附票から除かれた方を含む)
B.本市が作成した戸籍に記載されている方
(戸籍から除かれた方を含む)

2.通知の対象となる証明書

  • 住民票の写し
  • 除かれた住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
  • 戸籍個人事項証明(戸籍抄本)
  • 除籍全部事項証明(除籍謄本)
  • 除籍個人事項証明(除籍抄本)
  • 原戸籍謄本
  • 戸籍一部事項証明(戸籍記載事項証明書) 
  • 戸籍の附票の写し

3.交付に係る本人通知の内容

事前登録をした方の住民票の写しなどを第三者に交付した事実について事前登録者に通知します。

交付本人通知書の情報(記載される内容)

  • 交付した日
  • 交付した住民票の写しなどの種別
  • 交付枚数
  • 交付した住民票の写しなどの交付請求者の種別(代理人請求、第三者請求(職務上請求、その他))
  • 代理人の方の住所、氏名

4.事前登録から本人通知までの流れ

本人通知制度流れ図

5.登録方法(窓口申請またはマイナンバーカードを利用したオンラインでの申請が可能です。)

窓口申請の場合

(1)事前登録の申請について
 

〇事前登録に必要なもの

  • 本人通知制度事前登録申込書(様式1号)(下記をダウンロードしてください。)
  • 窓口に来る方の本人確認書類 (運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、特別永住者証明書、在留カードなど官公署発行の顔写真があるもの。お持ちでない方は健康保険証、年金手帳、介護保険被保険者証、子ども医療証など名前のわかるもの2点以上が必要です。)
  • 任意代理人(請求できる者から委任を受けた方)がお越しになる場合は、代理権授与通知書(委任状) が必要です。(委任状の様式は下記からダウンロードしてください。)
  • 法定代理人(未成年者の場合など)がお越しになる場合は、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)などの資格を証明する書類が必要です。

(2)事前登録の変更または廃止について


〇事前登録の変更について
住所、氏名、本籍地等に変更があった場合(国外転出は除く)、変更届の提出が必要です。
〇事前登録の廃止について
事前登録の必要がなくなった場合は廃止届の提出が必要です。

(注)次の要件に該当する場合、事前登録は廃止となります。
・廃止届があったとき
・死亡や失踪宣告を受けたとき
・事前登録者の居住地が判明しないとき
・居所不明等により住民票が消除されたとき

〇変更または廃止に必要なもの
本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第3号)(下記をダウンロードしてください。)
窓口に来る方の本人確認書類及び代理人の証明書類等に関しては、前述「(1)事前登録の申請について」と同様です。

 

オンライン申請の場合

マイナンバーカードをお持ちの15歳以上の方は、オンライン(マイナポータルのぴったりサービス)による事前登録の申請、変更、廃止の手続きができます。(令和6年12月1日開始)

オンラインでの手続きはこちらから

6.本人通知制度に関する要綱

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民窓口グループ
電話番号:072-349-9480 072-349-9481
ファックス番号:072-367-1254
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