住民基本台帳の閲覧状況の公表

更新日:2023年11月01日

住民基本台帳の閲覧状況の公表

1.閲覧状況

住民基本台帳法第11条第3項及び11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき公表します。

2.公表対象

  • 法第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について
  • 法第11条の2第1項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について

3.公表内容

  • 閲覧年月日
  • 国または地方公共団体の機関の名称、または申出者の氏名(申出者が法人のときは、その名称及び代表者又は管理者名)
  • 委託者(委託者がいる場合、法人名及び代表者名)
  • 閲覧事由(利用目的)の概要
  • 閲覧に係る住民の範囲
  • 件数

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