自動車臨時運行許可申請について

更新日:2023年11月24日

自動車臨時運行許可の申請について

自動車臨時運行許可とは

自動車を道路で運行するためには自動車の登録・検査を受けていることが必要です。しかし、車検切れの車両や登録されていない車両を、継続検査・新規登録・新規検査等により運輸支局へ運行するなど、道路運送車両法に定められた目的に限って、自動車に一時的な運行許可を与える制度が臨時運行許可制度です。

臨時運行許可番号標のイメージ

申請窓口

  • 市民窓口グループ

申請に必要なもの

(1)申請自動車と同一であることが確認できる次のいずれかの書類 (原本が必要 です。)

  • 「自動車検査証」
  • 「限定自動車検査証」
  • 「登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)」
  • 「自動車検査証返納証明書」(既に抹消されている車両:軽自動車、小型二輪車)
  • 「完成検査終了証」」(登録されていない車両:新車)
  • 「排ガス検査修了証」」(登録されていない車両:新車)
  • 「自動車通関証明書」(輸入車の場合)
  • 「輸入車特別取扱自動車届出済書」(輸入車の場合)
  • 「製作(製造)証明書」(登録されていない車両)
  • 「自動車検査証返納及び自動車登録番号標領置証明書」
  • その他、「登録事項等証明書」など

(2)自賠責保険証または自動車損害賠償責任共済証明書 (原本が必要です。)

 臨時運行許可を受ける期間に保険(共済)が有効であることが必要です。
 なお、保険期間の最終日は正午までとなっているため、最終日の臨時運行許可はできませんのでご注意ください。

(3)運転免許証、マイナンバーカードなど(申請者本人の確認できるもの) (原本が必要です。)

手数料

1件につき750円

申請日

原則として運行期間の初日

運行期間(貸出期間)

最長5日間(運行の目的、経路等から判断して必要最小限の日数)

返却方法

臨時運行許可証と臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、許可期間満了後5日(土曜、日曜、祝日含む)以内に市民窓口グループに返却してください。(郵送・宅配便等による返却も可能です。)

臨時運行許可証又は臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を亡失又はき損した場合は、市民窓口グループで亡失(き損)届を提出してください。なお、亡失した場合は、あらかじめ亡失した地域を管轄する警察署にその旨の届出をしてください。

臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を亡失又はき損した場合は、弁償金(実費)が必要です。

運行許可の要件(許可対象となる目的及び自動車)

(1)運行の目的 (次のいずれかに限られています。)

  • 新規登録のための回送
  • 新規検査のための回送
  • 継続検査のための回送
  • 予備検査のための回送
  • 試運転のための回送
  • その他必要がある場合

詳しくは市民窓口グループにお問い合せください。

(2)臨時運行許可対象となる自動車 (次のいずれかに限られています。)

  • 自動車登録ファイルに登録を受けなければならない自動車(法第4条)
    普通自動車
    小型自動車(二輪の小型自動車は除く)
    大型特殊自動車
  • 国土交通大臣の行う検査を受けなければならない自動車(法第58条)
    前項の自動車
    二輪の小型自動車
    検査対象軽自動車

検査対象外軽自動車、小型特殊自動車、登録できない自動車(大型建設機械など)、原付自転車などは、臨時運行許可の対象外です。

注意事項

  • 既に取得された臨時運行許可の有効期限の延長は、いかなる理由があってもできません。
  • 大阪狭山市で許可を受けるには、運行経路の出発地、経由地、到着地のいずれかが大阪狭山市内である必要があります。
  • 申請書には、運行期間・目的・運行経路等を記載していただきますので、事前に車検場の予約等計画を立ててから、必要最小限の日程での申請をお願いします。
  • 許可期間満了後5日(土曜、日曜、祝日含む)を過ぎても臨時運行許可証と臨時運行許可番号標の返却がない場合、関係法規の違反となり、罰則が科せられる場合がありますのでご注意ください。
  • ニュータウン連絡所では申請できません。
  • なお、大阪狭山市でお渡しできる臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、自動車仕様のみです。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民窓口グループ
電話番号:072-349-9480 072-349-9481
ファックス番号:072-367-1254
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