自動車臨時運行許可申請について

更新日:2024年10月11日

自動車臨時運行許可の申請について

自動車臨時運行許可とは

自動車を道路で運行するためには自動車の登録・検査を受けていることが必要です。しかし、車検切れの車両や登録されていない車両を、継続検査・新規登録・新規検査等により運輸支局へ運行するなど、道路運送車両法に定められた目的に限って、自動車に一時的な運行許可を与える制度が臨時運行許可制度です。

臨時運行許可番号標のイメージ

申請窓口

  • 市民窓口グループ

申請に必要なもの

(1)申請自動車と同一であることが確認できる次のいずれかの書類 (原本のみ)

  • 「自動車検査証」(A4またはA6サイズのもの) 登録車に備え付けてあるもの
  • 「限定自動車検査証」 継続検査等で保安基準不適合となった場合、整備を目的として運行できるよう交付されたもの
  • 「登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)」 既に登録を抹消されている車両
  • 「自動車検査証返納証明書」 既に抹消されている車両(軽自動車、小型二輪車)
  • 「完成検査終了証」 登録されていない車両(新車)
  • 「排ガス検査修了証」 登録されていない車両(新車)
  • 「自動車通関証明書」 輸入車の場合
  • 「輸入車特別取扱自動車届出済書」 輸入車の場合
  • 「製作(製造)証明書」 登録されていない車両
  • 「自動車検査証返納及び自動車登録番号標領置証明書」 行政処分により、運輸支局において検査証及び番号標を領置している車両
  • 「登録事項等証明書」 普通車の自動車検査証に記載されている内容を確認する「登録事項等証明」手続きの際に発行される書類

なお、やむを得ず上記の書類の原本を提示できない場合は、次の(ア)及び(イ)の両方を添付いただくことで、自動車検査証等の原本に代えることができます。

(ア)自動車検査証等のコピー

(イ)自動車の同一性が確認できる書面として、車台番号の拓本(注1)または写真(注2)

(注1)拓本・・・車両に刻印された車台番号の部分に紙をあて、墨や鉛筆等で擦るなどして、その刻印部分を写したもの。「石ずり」とも言います。

(注2)写真・・・現像またはプリントアウトしたもの(データ提示や加工された写真は不可。)

また、電子車検証を持参する場合は、電子車検証発行時や更新時に併せて発行される「自動車検査証記録事項」 (原本のみ)も提示してください。

 

(2)自賠責保険証または自動車損害賠償責任共済証明書 (原本のみ)

 運行の期間は、保険(共済)の契約期間内(契約満了日の前日まで)で申請してください。
 (ご注意)保険期間の最終日は正午で保険が切れるため、運行許可日の対象となりません。

 

(3)運転免許証、マイナンバーカードなど(申請者本人の確認できるもの) (原本のみ)

手数料

1件につき750円

申請日

原則として運行期間の初日

運行期間(貸出期間)

最長5日間(運行の目的、経路等から判断して必要最小限の日数)

返却期日および方法

返却期日

運行期間終了した日から5日以内(土曜、日曜、祝日含む)

返却方法

臨時運行許可証と臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を返却期日までに市民窓口グループに返却してください。

  • 窓口への返却は、市役所開庁時間(平日午前9時から午後5時30分まで、第1・第3土曜日(祝日除く)午前9時から正午まで)内にお願いします
  • 開庁時間内に返却できない場合、返却期日までに到着可能な郵送等(レターパックなど)での返却も可能です。(郵送等にかかる送料は返却される方のご負担となります)

臨時運行許可証又は臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を亡失又はき損した場合は、市民窓口グループで亡失(き損)届を提出してください。なお、亡失した場合は、あらかじめ亡失した地域を管轄する警察署にその旨の届出をしてください。

臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を亡失又はき損した場合は、弁償金(実費)が必要となります。市民窓口グループまでご連絡ください。

運行許可の要件(許可対象となる目的及び自動車)

(1)運行の目的 (次のいずれかに限られています。)

  • 新規登録のための回送
  • 新規検査のための回送
  • 継続検査のための回送
  • 予備検査のための回送
  • 試運転のための回送
  • その他特に必要がある場合 販売、車両整備、再封印、番号標番号変更手続きのための回送(検査・登録を受けさせることが不合理であると一般的に認められる場合の運行に限られる)

詳しくは市民窓口グループにお問い合せください。

(2)臨時運行許可対象となる自動車 (次のいずれかに限られています。)

自動車登録ファイルに登録を受けなければならない自動車(道路運送車両法第4条)

  • 普通自動車
  • 小型自動車(二輪の小型自動車は除く)
  • 大型特殊自動車

国土交通大臣の行う検査を受けなければならない自動車(道路運送車両法第58条)

  • 二輪の小型自動車
  • 検査対象となる軽自動車

エンジン排気量250cc以下のバイク、小型特殊自動車、登録できない自動車(大型建設機械など)、原動機付き自転車など、検査対象とならない車に対しては臨時運行は許可することができません。

注意事項

  • 既に取得された臨時運行許可の有効期限の延長は、いかなる理由があってもできません。
  • 大阪狭山市で許可を受けるには、運行経路の出発地、経由地、到着地のいずれかが大阪狭山市内である必要があります。
  • 申請書には、運行期間・目的・運行経路等を記載していただきますので、事前に車検場の予約等計画を立ててから、必要最小限の日程での申請をお願いします。
  • 自動車検査登録制度の例外的な扱いである臨時運行許可制度の趣旨により、通常は1車両につき1回までの許可となります。同一車両の2回目以降の申請は原則として許可できません。
  • 許可申請に際し、目的や経路、運行目的など事実と異なる内容を記載した場合は、道路運送車両法第107条第1号の規定により、1年以下の懲役または50万円以下の罰金などの罰則が適用される場合がありますのでご注意ください。
  • 返却期限を過ぎても返却されない場合は、道路運送車両法第108条第1項の規定により、6月以下の懲役または30万円以下の罰金などの罰則が適用される場合がありますのでご注意ください。
  • ニュータウン連絡所では臨時運行許可の申請はできません。
  • なお、大阪狭山市でお渡しできる臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、自動車仕様のみです。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部市民窓口グループ
電話番号:072-349-9480 072-349-9481
ファックス番号:072-367-1254
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