墓地等の経営・変更・廃止の許可について

更新日:2023年10月31日

墓地等の経営許可等に関する事務は、大阪府から市に窓口が変わりました。

「地域の自主性及び自立を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の公布に伴い、「墓地、埋葬等に関する法律」が一部改正され、墓地等の経営許可等に関する事務が大阪府から市に移譲されました。
市では「大阪狭山市墓地、埋葬等に関する法律施行条例」を制定し、平成24年4月1日から事務を行います。
墓地、納骨堂又は火葬場の経営等に関して、新規に計画されている方、拡張など許可内容を変更しようとされる方、経営を廃止しようとされる方は、事前に市役所生活環境グループにお問い合わせください。

墓地等の経営許可等に関する主な事務

  • 墓地、納骨堂又は火葬場の経営許可申請に関する事務
  • 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更に関する事務
  • 墓地、納骨堂若しくは火葬場の廃止に関する事務
  • 都市計画事業として施行する墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止に伴う届出に関する事務
  • 土地区画整理事業又は住宅街区整備事業の施行による墓地の新設、変更又は廃止に伴う届出に関する事務

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部生活環境グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
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