令和9年3月2日から狂犬病予防接種の制度が変わります

更新日:2026年10月26日

狂犬病予防法施行規則の改正に伴い、下記のとおり変更となります。

変更点1

これまで、3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合には「翌年度」の注射済票を交付することになっていましたが、令和9年3月2日以降は、この期間に接種しても翌年度扱いになりません。

例えば、令和8年3月2日から令和9年3月1日に予防接種を行い、さらに令和9年3月2日から令和9年3月31日に予防接種をすると、令和8年度に2回接種した扱い(令和9年度は未接種)となりますので、ご注意をお願いします。

 

変更点2

これまで法律では、毎年1回の狂犬病予防注射を4月1日から6月30日までの間に接種することとされていましたが、この制度が廃止され、通年での接種が可能となります。なお、制度の変更によって、狂犬病予防注射の時期を変更する必要はなく、飼い主の皆様にはこれまでと同様に、毎年1回の予防接種をしていただきますようお願いいたします。

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