令和9年3月2日から狂犬病予防接種の制度が変わります
狂犬病予防法施行規則の改正に伴い、下記のとおり変更となります。
変更点1
これまで、3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合には「翌年度」の注射済票を交付することになっていましたが、令和9年3月2日以降は、この期間に接種しても翌年度扱いになりません。
例えば、令和8年3月2日から令和9年3月1日に予防接種を行い、さらに令和9年3月2日から令和9年3月31日に予防接種をすると、令和8年度に2回接種した扱い(令和9年度は未接種)となりますので、ご注意をお願いします。
変更点2
これまで法律では、毎年1回の狂犬病予防注射を4月1日から6月30日までの間に接種することとされていましたが、この制度が廃止され、通年での接種が可能となります。なお、制度の変更によって、狂犬病予防注射の時期を変更する必要はなく、飼い主の皆様にはこれまでと同様に、毎年1回の予防接種をしていただきますようお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部生活環境グループ
電話番号:(環境)072-360-4319(衛生)072-360-4339(清掃)072-360-4387
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム






更新日:2026年10月26日