犬の登録について
マイクロチップ装着犬の飼い犬登録(狂犬病予防法の特例制度への参加)について
本市では、令和5年10月1日から飼い犬登録(狂犬病予防法)の特例制度に参加しました。犬に装着したマイクロチップ情報を環境省指定登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録)に登録または変更登録をした場合、狂犬病予防法上の飼い犬登録がなされたものとみなされます。飼い犬のマイクロチップ装着・登録状況に応じて手続きが必要になります。
手続きは、環境省指定登録機関になりますので詳細は下記を参考にして下さい。
環境省指定登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録)<外部リンク>
環境省 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A<外部リンク>
*生後90日までに環境省指定登録機関への登録または変更登録を行った犬は、生後91日齢時点の情報が本市に通知されます。生後91日齢となる日が令和5年10月1日以降であれば、生活環境グループ窓口での手続きは不要で、鑑札の交付もありません。
*マイクロチップの環境省指定登録機関への登録または変更登録に必要な書類等については、環境省指定登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録)(電話番号:03-6384-5320)にお問い合わせください。
*マイクロチップ情報の登録または登録変更の手続きは、大阪狭山市役所ではできません。
〇環境省指定登録機関への登録について
環境省指定登録機関への登録が完了すると、登録証明書が発行されます。
登録証明書は今後の手続きでも必要になりますので、大切に保管してください。
環境省指定登録機関への登録は以下の書類が必要です。
(1)新規登録の場合・・・マイクロチップを装着した獣医師が記入した装着証明書またはマイクロチップ番号の読み取りを行った獣医師が記入したマイクロチップ識別番号証明書等
(2)名義変更の場合・・・以前の所有者から渡された登録証明書
*手数料:電子申請 300円 / 紙での申請 1,000円
*登録事項に変更がある場合はその都度変更手続きを行ってください。
*詳細については、環境省指定登録機関にお問い合わせください。
〇本市での特例制度における飼い犬の登録方法について(令和5年10月1日から)
マイクロチップが装着され、環境省指定登録機関に登録した犬は、生活環境グループ窓口での登録申請が不要となり、マイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札の交付もありません。
ただし、令和5年9月末までに環境省指定登録機関に登録した場合等、登録した時期によっては、従来の方法による犬の登録が必要です。また、マイクロチップを装着していない犬についても、従来通り、生活環境グループ窓口で申請を行い、鑑札の交付を受ける必要があります。
*飼い主自身が指定登録機関に申請し、マイクロチップ情報を変更してください。
*手続きには、以前の所有者から渡されるマイクロチップ登録証明書が必要です。
〇飼い犬登録等の手続きについて
・マイクロチップを装着した犬で所在地に変更がある場合
マイクロチップを装着し、環境省指定登録機関に登録された犬で、引っ越し等により犬の所在地が変更される場合は、転入元、転出先の市町村の特例制度への参加の有無により、手続き方法が異なります。
・引っ越し等による大阪狭山市内の所在地の変更がある場合
飼い主自身で、環境省指定登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録)への登録事項の変更を行ってください。
(1)大阪狭山市へ転入した場合
飼い主自身で、環境省指定登録機関(犬と猫のマイクロチップ情報登録)への犬の所在地を大阪狭山市内に住所変更してください。犬の所在地を大阪狭山市内で登録することで、大阪狭山市での犬の登録は完了します。旧住所地で鑑札の交付を受けていた場合は、生活環境グループへ旧住所地の鑑札を提出してください。尚、旧住所地の鑑札を紛失されている場合は、生活環境グループへご連絡ください。
(2)大阪狭山市から転出する場合
ア.特例制度「参加市町村」⇒飼い主自身で、環境省指定登録機関への登録事項の変更を行ってください。
イ.特例制度「不参加市町村」⇒飼い主自身で、環境省指定登録機関の登録事項の変更を行ってください。また、転出先の市町村窓口において、犬の転入手続きを行ってください。(従来通り)
・やむを得ない事由によって、マイクロチップを除去した場合
動物愛護管理法第39条の7第6項の規定に基づき、鑑札とみなされたマイクロチップの代わりに、新たに鑑札の交付を受けてください。鑑札の交付は、生活環境グループまでお越しください。
・すでに大阪狭山市の鑑札をお持ちで新たにマイクロチップを装着した場合
すでに狂犬病予防法に基づく犬の登録と鑑札の交付を受けた犬に、新たにマイクロチップを装着した場合は、装着されたマイクロチップが鑑札とみなされるため、お持ちの鑑札を返却してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部生活環境グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2023年11月20日