特定外来生物について

更新日:2023年10月31日

特定外来生物とは

特定外来生物とは、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」により、日本の生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼすもの、またはその恐れがあるものが、外来生物の中から指定されています。(アライグマ、クビアカツヤカミキリ、アカミミガメ、オオキンケイギクなど)

特定外来生物は、飼育・栽培・保管・運搬・輸入・譲渡・販売・野外へ放つことが、外来生物法により禁止されています。

大阪府の「大阪府特定外来生物アラートリスト」に、特定外来生物の特徴や対策、発見した場合の取り扱い等について記載されていますので、ご参考にして下さい。