アスベスト対策について

更新日:2024年06月27日

解体工事等におけるアスベスト対策について

解体工事等の事前調査について

石綿を含有する建築材料の使用の有無に関わらず、建築物等を解体し、改造し、補修する作業を伴う建設工事の元請業者及び自主施工者は、事前に当該建築物等に係る石綿を含有する建築材料の使用の有無等について調査し、発注者に対し、その調査結果を書面で説明する必要があります。

また、一定規模以上(注)の解体等工事を実施する場合に石綿事前調査結果を報告する必要があります。なお、報告につきましては、原則、石綿事前調査結果報告システムによるものとします。
また、令和5年10月以降に工事に着手する際には、有資格者による事前調査が義務付けられましたので、ご留意ください。


(注):一定規模以上
・解体部分の床面積が80平方メートル以上の建築物の解体工事
・工事に係る請負代金の合計が100万円以上の建築物の改修工事等
・工事に係る請負代金の合計が100万円以上の工作物の解体・改修工事等

事前調査の実施方法

建築物等の解体等作業を伴う工事の元請業者(又は自主施工者)は、事前調査を実施する必要があります。
事前調査の内容は、当該建築物等にかかる石綿含有建築材料の、使用の有無、種類、種類別の使用面積及び種類別の使用箇所です。
事前調査は、次の方法により行います。

(ア) 設計図書その他の資料による調査
(イ) 目視による調査

(ア)及び(イ)の方法で判別できない場合は、知事が定める方法による分析が必要になります。なお、石綿が使用されているとみなして、石綿飛散防止措置を講じる場合、分析は省略できることがあります。

調査結果の掲示

事前調査の結果等(事前調査の結果、事前調査の方法、解体等工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称、住所、法人にあっては代表者の氏名、事前調査を終了した年月日、特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類等)については、建築物等の敷地内の公衆の見やすい場所に掲示し、周辺住民や工事関係者へ当該工事に係る情報の提供を行わなければなりません。A3サイズ以上のものを、解体等の作業の開始から終了まで設置してください。また、特定粉じん排出等作業を実施する場合は作業内容等の掲示が必要となります。

解体工事の届け出について

事前調査により、解体等作業を行おうとする建築物等に質量比0.1%を超える石綿を含有する建築材料が使用されていることが判明し、以下の要件に該当する場合は、石綿を排出し飛散させるおそれがある作業として、届出が必要です。 

届出が必要な作業

解体等作業において届出が必要な作業や届け出については以下のホームページ、パンフレットを確認してください。

 

大阪府の石綿対策

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