野焼き行為は禁止されています!

更新日:2023年10月31日

ごみは焼却せず分別して出しましょう

家庭ごみや産業廃棄物などの焼却する行為、いわゆる「野焼き」は、一部の例外を除き法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2)で禁止されています。

ごみの焼却は、煙や悪臭、灰などにより周辺の生活環境に被害をもたらすばかりではなく、ビニール類などを一緒に燃やすとダイオキシン類が発生する原因にもなります。また、臭いが洗濯物についてしまったり、部屋に入るので窓が開けられず、さらには、ぜん息の方には大変辛いものでもあります、近隣住民に迷惑をかけないためにも、ごみは焼却せず、決められた収集日に分別して出すなど適切に処理しましょう。

違反者に対しては、罰則(5年以下の懲役若しくは1千万円(法人の場合は1億円)以下の罰金)も設けられています。

注意 農林産業を営むためにやむを得ない焼却などは例外で認められています。しかし、例外の範囲内とはいえ、ごみは各家庭等で処理しないことが原則です。草など畑や山林の肥料として使用することもできますので、極力燃やさないで処理する方法を実践されますよう、よろしくお願いします。

 

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