有害物質使用特定施設等の届出確認の申請について

更新日:2023年10月31日

有害物質使用特定施設等の届出確認の申請について

この申請は、大阪狭山市が所管する事業所における有害物質使用特定施設の設置届出等の申請状況について、大阪狭山市で受理し保管している書類を元に確認して届出の有無等をお答えするものです。

ページ下にあります申請様式(wordファイル、PDFファイル)を使って、ファックスまたはメールで申請してください。

申請にあたっての注意事項

  • この制度で確認できる施設は、
    「水質汚濁防止法(又は瀬戸内海環境保全特別措置法)に基づく有害物質使用特定施設」
    「大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく有害物質使用届出施設(水質関係)」
    「ダイオキシン類対策特別措置法に基づく特定施設」
    の3種類です。

申請様式

  • 複数事業所の届出の有無を確認したい場合は、問い合わせ事業所ごとに申請書に記載の上、提出してください。なお、申請目的が同じであれば、最初の頁のみ目的、申請者欄を記載してください。
  • 下水道法の特定施設については、本市下水道担当部局へお問合せください。
  • 本制度は有害物質使用特定施設等の設置の届出書が、問い合わせ事業所から提出されているか否かを確認するものですので、事業所名の記入が無いもの、事業所ではないもの(事業者ではない個人、マンション等集合住宅)についてはお答えできません。個人事業所である場合も、個人名に事業所名称(屋号など)を併記いただきますようお願いします。
  • 本制度による回答は、個々の事業所についての調査結果であり、いかなる場合も所在地に示された土地そのものに対して有害物質使用の履歴の有無を回答するものではありません。なお、事業所名称が変更されている場合は、本申請に記載された名称以外の事業所名称により届出された施設については回答できない場合があります。
  • 過去の施設の有無及び施設有の場合に使用等していた物質については、調査に1ヶ月程度必要となる場合がありますのでご了承願います。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部生活環境グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
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