飲用井戸等について

更新日:2023年10月31日

飲用井戸等について

飲用井戸等とは、飲用水を供給する井戸等の給水施設であって、地下水、表流水及び湧水を水源とする施設をいいます。
飲用井戸等の設置者及び管理者は自ら適正な管理に努める必要があります。

(1)清潔の保持
・飲用井戸等及びその周辺にみだりに人・動物がはいらないようにすること
・飲用井戸等及びその周辺の定期点検を行い、清潔を保持すること
・飲用井戸等を新たに設置する際は、汚染防止のため場所・設備などに十分に配慮すること

(2)水質検査の実施
  ・【使用開始前】原則として検査をすること(参照:水道法第4条・水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項(以下「水質基準項目」という。))
  ・【定期の検査】1年以内に1回行うこと
  ・【臨時の検査】飲用井戸等から給水される水に異常がある際は、必要な水質検査項目の検査を行うこと
上記水質検査の依頼先は次の者とします。
1.保健所
2.大阪府公衆衛生研究所
3.水道法20条第3項の規程に基づき厚生労働大臣の登録を受けた者
4・建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項の規定に基づき「建築物における飲料水の水質検査を行う事業」の知事の登録を受けた者

(3)水質検査の結果、汚染が判明した場合の措置
・水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染があった場合、又はトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他有害物質が検出された場合には、大阪狭山市に連絡し、指導を受けること。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部生活環境グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム