有価物回収実施団体への奨励金制度について

更新日:2023年10月31日

有価物(古紙・段ボール・雑がみ・古布など)の集団回収を実施している団体への奨励金制度があります。

対象品目は「古紙、段ボール、雑がみ、古布」です。その他の品目は奨励金交付の対象となりません。
 

有価物回収奨励金制度の利用の流れ

1.有価物の回収業者に定期収集を依頼。

・団体の代表者と有価物の回収業者(任意の民間業者)で有価物回収の取り決めを行う。(収集日や回収方法などは双方で協議してください。)

 

2.有価物回収団体登録を行う。

・市役所生活環境グループへ「有価物回収団体登録申請書」を提出してください。

(年度ごとの登録です。毎年度、4月に申請書を再度提出してください。)

「登録申請書」の記載上の注意

大阪狭山市有価物回収団体登録申請書 (PDF:115.8KB)

•登録団体名欄は、登録する団体の名称と代表者の住所、氏名、電話番号を記入してください
•団体の世帯及び人数欄は、団体に加入している世帯数と人数を記入してください
•回収回数と回収日欄は、古紙などを回収している1か月あたりの回数と、回収曜日を記入してください
•奨励金振込先欄は、正確に記入してください。特に口座名義人は預金通帳に記載してあるとおりの団体名を正確に記載し、記入もれのないように注意してください。間違いがあると振り込みできません
•郵送による申請の取り扱いはできません
•申請時には、口座番号、名義人の確認のため、必ず預金通帳をご持参ください

登録変更届の提出について

大阪狭山市有価物回収団体登録事項変更届 (PDF:119.4KB)

申請後、年度内に役員が交代した場合や、振込先が変わったときは登録変更届の提出が必要です。

 

3.有価物の回収を実施

・有価物の回収後、収集業者に「有価物回収明細証明書」を受け取ってください。

有価物回収明細書 (PDF:89.5KB)

注意:有価物回収明細証明書は、回収業者による回収量の証明書類です。団体さんが回収量を書き込む行為は、奨励金の不正請求になる場合がありますので絶対にやめてください。また数字の合計の齟齬、押印の抜けがある場合には受付できませんので必ず事前にご確認ください。
 

4.回収量の報告

・市役所の生活環境グループへ「大阪狭山市有価物回収実績報告書」と「有価物回収明細証明書」を提出してください。

大阪狭山市有価物回収実績報告書 (PDF:97.5KB)

「報告書」の提出上の注意

奨励金実績報告書の提出期日と振込日について (PDF:73.7KB)

上記を必ずご確認ください。報告の締め切りや奨励金の算出方法、振込時期や注意点をまとめております。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部生活環境グループ
電話番号:072-367-7953(ごみの問合わせ専用番号)
     072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254