事業系ごみ
事業系ごみ
- 事業系の一般廃棄物の収集運搬について
大阪狭山市では、日光鍛冶本清掃社が許可業者です。
新規契約、各種お問い合わせにつきましては下記にご連絡下さい。
日光鍛冶本清掃社
電話072-(367)-5553
紙くず |
新聞、雑誌、段ボール、OA用紙、その他の紙(シュレッダー処理した紙、はがき、封筒、お菓子の箱等)など |
木くず |
木製品(机・椅子・タンス・棚等)、剪定枝、落ち葉等 |
繊維くず |
天然繊維(毛布、木綿布、絹、じゅうたん)、本畳、作業服(綿、絹等) |
動植物性残さ |
厨芥ごみ、残飯、茶葉等、食料品の売れ残り、魚のあら等 |
- お茶殻や従業員が食べ残した食事、伝票・書類などの紙類、飲食店・従業員食堂からでる調理くず・残飯等も事業系ごみです。ごみの量や重さにかかわらず、有料で処理する必要があります。
資源化が可能なごみに関しては「リサイクル」を推奨しています。下記リンクでは、廃
棄物の再生を業として営んでいる事業者のうち、環境省令で定める基準に適合する優良な事業者として、大阪府知事から登録を受けた事業所を掲載しております。
・大阪府ホームページ(おおさかリサイクル情報 廃棄物再生事業者登録)
http://www.pref.osaka.lg.jp/shigenjunkan/recycle/saiseitoroku.html
住居兼事務所のごみの収集運搬について
ご家庭(住民基本台帳に記録されてる住所)で事業を行っている方については、
本市より送付している家庭用無料ごみシールの枚数内に収まる場合は、事業活動に伴う一般廃棄物についても家庭用無料ごみシールを使っていただくことは可能ですが、不足する場合については、事業系ごみとして許可業者との収集運搬契約が必要になります。
また、本市に住民基本台帳に記録がない方についても、会社の寮などに従業員が住み込みで働く場合等、住居としての実態がある場合には、その居住生活の中で生じた家庭系ごみについては無料ごみシールの配布が可能ですので生活環境グループに申請してください。
詳しくは生活環境グループにご相談ください。
- 産業廃棄物の収集運搬について
大阪府知事より産業廃棄物処理業の許可を取得している業者に依頼し、適切に処理して下さい。
・大阪府ホームページ(産業廃棄物に関すること 産業廃棄物処理業者名簿)
http://www.pref.osaka.lg.jp/sangyohaiki/sanpai/shorigyousyameibo.html
廃プラスチック類 |
発泡スチロール、PPバンド、食品トレイ、ラップ類、収納ケース、合成樹脂くず、合成繊維くず(カーテン、作業服等)、合成ゴムくず、容器包装プラスチック、ペットボトル等 |
金属くず |
空き缶、一斗缶、スチール製品(机・椅子・棚・ロッカー・ベッド等)、ハサミや刃物、等 |
ガラスくず |
空きびん、コップ等のガラス類、蛍光灯や電球など |
その他 |
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、ゴムくず、鉱さい、がれき類、ばいじん、産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの |
紙くず |
建設業、建物の建築、増築、改築(リフォーム)、解体時に出るもの、紙製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業などから出るもの |
木くず |
建設業、建物の建築、増築、改築(リフォーム)、解体時に出るもの、木材・木製品製造業、パルプ製造業、リース業などから出るもの |
繊維くず |
建設業、建物の建築、増築、改築(リフォーム)、解体時に出るもの、繊維工業から出るもの |
動植物性残さ |
食料品・飲料製造業、医薬品製造業等において原料として使用した動物又は植物に係る固型状の不要物 |
動物のふん尿 |
但し、動物のふん尿及び動物の死体は畜産農業から排出されるもの |
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部生活環境グループ
電話番号:072-367-7953(ごみの問合わせ専用番号)
072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
更新日:2023年10月31日