エネルギー価格高騰対策事業者支援金

更新日:2024年09月25日

エネルギー価格高騰対策事業者支援金

エネルギー価格の高騰により、経済的に影響を受ける大阪狭山市内の中小企業等に、事業の継続を支援することを目的として大阪狭山市エネルギー価格高騰対策事業者支援金を交付します。

注意:受付は終了しました。

対象経費

令和6年1月から同年6月までの間、市内事業所の事業活動に要した光熱費又は燃料費のいずれかの合計額

対象者

令和6年6月30日以前に開業しており、下記の要件を全て満たすことが必要です。
1. 大阪狭山市内に主たる事業所を有する中小企業等であること。
2. 申請時点で営業実態があり、今後も事業を継続する意思があること。
3. 対象経費が5万円以上であること。
4. 確定申告をしていること。ただし、新規開業者はこの限りではない。
5. 法人については、市に法人設立・開業・異動申告書を提出していること。
6. 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を主たる収入とし、雑所得又は給与所得で確定申告をしている個人事業主にあっては、被雇用者や被扶養者ではないこと。

注意:令和6年1月1日から同年6月30日までに開業した者(新規開業者)は、新規開業の特例にて、ご利用いただけます。

 

交付額

交付額一覧
区分 対象経費 交付額
1 50,000円以上150,000円未満 10,000円
2 150,000円以上450,000円未満 30,000円
3 450,000円以上 50,000円

新規開業者分の交付額については、募集要項で確認できます。

申請期間

令和6年7月1日月曜日から同年9月30日月曜日(当日消印有効)まで

注意:受付は終了しました。

申請方法

申請に必要な書類を添付して、次の宛先に郵送してください。

 

宛先

郵便番号  589-8501

 大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1

 大阪狭山市エネルギー価格高騰対策事業者支援金事務局

申請に必要な書類

 

法人・個人事業主・共通書類
1 大阪狭山市エネルギー価格高騰対策事業者支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
2 誓約・同意書(様式第2号)
3 対象経費算出表・対象経費の領収書の写し(検針票も可)
・領収証の写しの替わりに通帳の写しも可(表紙と該当するページを提出してください。)ただし〇月分及び使用場所の記載がない場合は、購入先に確認の上、余白に手書きで記載すると共に、直近の領収証(検針票)を1箇月分添付してください。
・原則として、領収証等の契約者が申請者と一致していることが必要です。
・不一致の場合には当該領収証等が申請者の経費であることが分かる資料を添付してください。
・宛名が記載されていないレシートは、原本に宛名を記載し、その写しを添付してください。
・多くの事業を有し事務が煩雑になる場合、税理士が確認又は作成した総勘定元帳を領収証の写しの代りとすることができます。なお、元帳写しの余白部分に確認(作成)した税理士の氏名及び所属する事業者の名称・所在地を記入してください。

 

法人の場合
1 振込先が確認できるもの(法人名義の通帳等の写し)
2 直近1年分の法人税確定申告書別表一及び法人事業概況説明書
・税務署の受付印または電子申告の受信通知のあるものを提出してください。
3 直近1年分の光熱費又は燃料費が確認できる書類(総勘定元帳、決算書、損益計算書など)
4 新規開業の特例を用いて申請する場合
開業日が確認できる書類(登記簿謄本等の写し)
5 その他市長が必要と認める書類

 

個人事業主の場合
1 振込先が確認できるもの(本人名義の通帳等の写し)
2 代表者の本人確認書類(運転免許証(表・裏)等の写し)
3 青色申告の場合
令和5年分の確定申告書第一表及び所得税青色申告決算書
白色申告の場合
令和5年分の確定申告書第一表及び収支内訳書
4 確定申告書で大阪狭山市内の主たる事業所が確認できない場合
市内での営業実態を確認できる書類(屋号が確認できる賃貸借契約書等)
5 新規開業の特例を用いて申請する場合
開業日が確認できる資料(開業届等の写しなど)
6 フリーランスで主たる収入を雑所得または給与所得で申告している場合
業務委託契約等の契約書の写し
7 その他市長が必要と認める書類

 

申請様式

問い合わせ先

大阪狭山市エネルギー価格高騰対策事業者支援金事務局

電話番号:072-366-0011(代表)

注意:令和6年6月30日までは産業にぎわいづくりグループへお問い合せください。