地域未来投資促進法に基づく支援措置について
大阪狭山市では、地域未来投資促進法に基づく基本計画を大阪府とともに作成し、令和8年3月26日に国の同意を得ました。これにより、基本計画に沿って地域経済牽引事業を行う事業者の皆様に、様々な支援措置をご利用いただけるようになりました。
地域未来投資促進法は、自然的、経済的、社会的な観点からみた地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域の事業者に対する相当の経済的波及効果を及ぼす「地域経済牽引事業」を実施する民間事業者等を、国・大阪府・市が一体となって支援し、地域の成長発展の基盤強化を図ることを目的としています。
各種支援措置を受けるためには、この基本計画に基づき、各事業者が地域経済牽引事業計画を作成し、大阪府への申請、承認を受けることが必要となります。
地域未来投資促進法に基づく大阪狭山市基本計画 (PDFファイル: 3.5MB)
地域未来投資促進法に基づく大阪狭山市基本計画【概要版】 (PDFファイル: 444.4KB)
1.地域経済牽引事業の承認要件
・ 地域の特性を活用すること
- 大阪狭山市の輸送用・業務用・はん用機械器具製造業等の産業集積を活用した成長ものづくり分野
- 大阪狭山市のぶどう等の特産物を活用した農林水産分野
- 大阪狭山市の充実した広域交通体系を活用した卸売・小売、サービス業、物流関連分野
- 大阪狭山市の病院、福祉施設等の集積を活用した医療・福祉・ヘルスケア分野
・ 高い付加価値を創出すること
・ 一定の経済的効果が見込まれること
2.主な支援措置
・ 地域未来投資促進税制(法人税等の特別償却又は税額控除)
・ 日本政策金融公庫からの固定金利での融資・海外展開支援
・ 信用保証協会による債務保証(通常の保証限度額とは別枠での保証)
など
3.計画期間
・ 令和7年3月27日から令和12年度末まで
4.申請手続き
地域経済牽引事業計画とは、市町村及び都道府県が作成した基本計画に基づいて、各事業者が実施しようとする地域経済牽引事業に関して作成する計画です。
大阪狭山市内で地域経済牽引事業の実施を希望される場合は、添付の様式により地域経済牽引事業計画を作成して、大阪府知事あてに申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部産業にぎわいづくりグループ
電話番号:072-360-4264
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム






更新日:2026年04月21日