最低賃金
使用者は労働者に対して、最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。
最低賃金には、「地域別最低賃金(大阪府最低賃金)」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
大阪府最低賃金は、パート、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
特定の産業の労働者については、別に「特定(産業別)最低賃金」が定められています。
各種最低賃金の金額については、下記URLでご確認ください。
詳しくは、大阪労働局労働基準部賃金課(電話06-6949-6502)にお問い合わせください
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部産業にぎわいづくりグループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2024年11月14日