霊感商法(開運商法)にご注意ください!

更新日:2023年10月31日

 霊感商法(開運商法)とは…


単なるつぼや印鑑・置き物などに、あたかも超自然的な霊力があるように、言葉たくみに思わせて、不当に高い値段で売り込む商法です。

 

 霊感商法(開運商法)に関する消費生活相談の事例 (消費者庁作成資料より)

 

  • 知り合いの占い師に姓名判断をしてもらったら字画が良くないと言われた。占い師からは、先祖に供養されていない人がいる、毎日先祖供養し、印鑑を押しながら心の中で願うように言われ、印鑑を30万円程で購入した。また、家族の幸せのために追加で印鑑を作った。毎月料金を支払うことで幸せになると言われたが、支払いをやめたい。

クーリング・オフ制度と、解決に向けて消費生活センターがあっせんに入ることができることを説明した。相談者において対応を検討されることとなった。

 

  • ネットの広告で見た「無料占い」から始め、鑑定士からメッセージが届く有料の占いサイトを利用するようになった。料金が高額になっており心配だ、やめたいと鑑定士に返信してもそれに対する返信はなく、指示どおり返信を続けた。家族から危険だと言われて目が覚めた。支払った料金を返金してほしい。

経緯書を事業者に送付し、あっせんを行ったところ、事業者から「霊感商法にならないように注意しているが、購入したのは事実」との返事があり、支払い総額のうち一部の金額で和解することとなった。合意書を交わし、和解金の振込みを確認して対応を終了した。

 

  • 一人暮らしの母のもとに宗教の信者が押し寄せてきて判を押させられ、「入会」させられ、数珠等を購入させられた。

内容証明付信書で脱会及び契約解除の通知を出し商品を返送すること、自宅に勝手に上がり込まれたら警察を呼ぶよう助言した。

 

  • 知り合いの女性に「あなたの病気が心配。病気が治る。お金はかからない」と言われ、連れて行かれた先で「浄霊」され、入会金を求められた。最低1万円は払えと言われ、1万円支払った。パンフレットには意味が分からないことが書いてあり、怪しげな宗教だと思った。退会して入会金の返金を求めたい。

相談者は意図せず宗教法人に入信させられた可能性が高く、相談者にとっては不本意なので退会と入会金の返還の意思表示を勧誘者に電話で行うようにと助言。葉書でクーリングオフ通知に準じた解約申込書を提出するようにと伝え、葉書のひな型を渡した。後日相談者に経過を聞いたところ、1万円を現金書留で返送されたようで不在通知が入っていたとのこと。

 

  • 母が複数の預金口座を一つにまとめたが、残金が殆どなくなっていた。母は宗教を信じており献金したのだと思う。今までに献金したお金を取り戻したい。

ご本人(母)の気持ちもよく聞き話し合うように伝えた。弁護士の無料電話相談を案内した。

 

 市民の皆様へ


☆勧誘や購入を求められたときはすぐに返事をせず、他の人に相談してください。
☆購入をしてしまった場合はすぐに解約の申し出をしてください。

困ったことがあれば消費生活センターへご相談ください!
大阪狭山市消費生活センター 072-366-2400
消費者ホットライン 188(いやや)局番なし

 

 関連サイト

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