成年年齢の引き下げについて

更新日:2023年10月31日

 新成人となる日

2022年(令和4年)4月1日から、民法改正によって成年年齢が18歳になります。
現在未成年の方が新成人となる日は、次のようになります。

表1
生年月日 新成人となる日 成年年齢
2002年4月1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳
2002年4月2日~2003年4月1日生まれ 2022年4月1日 19歳
2003年4月2日~2004年4月1日生まれ 2022年4月1日 18歳
2004年4月1日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳

 成年年齢引き下げによって変わること

18歳(成年)になったらできること

・親権者(法定代理人)の同意のない契約
【例】携帯電話の契約、ローンを組むこと、クレジットカードをつくること、一人暮らしの部屋を借りること、など
・10年有効のパスポートの取得
・公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格の取得
・結婚
・性同一性障害の人が性別の取り扱いの変更審判を受けること
・普通自動車免許の取得(従来と同じ)

20歳にならないとできないこと(これまでと変わらないこと)

・飲酒
・喫煙
・競馬の馬券、競輪・オートレース・競艇の投票券の購入
・養子を迎える
・大型・中型自動車運転免許の取得

表2
「政府広報オンライン」より引用

 未成年者の契約の取り消しについて

未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取消権は行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者もいます。

 消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きてしまった場合

大阪狭山市消費生活センター(072-366-2400)にご相談ください。

 

 関連サイト

18歳から“大人”に!成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと。(政府広報オンライン)

18歳、19歳のあなたに伝えたい!!~成年年齢引下げを踏まえて~(金融庁HP)

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