かしこい消費者になるために

更新日:2023年10月31日

消費者基本法に基づき、安全性を求める権利、知らされる権利、選ぶ権利、意見を聞いてもらう権利、消費者教育を受ける権利、被害にあった場合は迅速に救済される権利の6つの権利が認められています。

今、消費者は権利を主体として、自ら学び合理的な消費行動のできる消費者になることが求められています。

トラブル回避の注意ポイント

相手の身分と用件を確認する。

悪質業者は、身分をごまかしたり、販売や勧誘の意図を隠していることがあります。

家に入れない。事務所などに連れ込まれない。

「帰ってほしい」「帰りたい」という意思が優先して、相手のペースに陥る危険があります。

初めから「入れない」「ついて行かない」という心がけを

脅しや、すかしに屈しない。

人の弱みや不安に付け入り、勧誘されることがあります。

恐喝や、逆に優しい言動などを真に受けてはいけません。

即決や即答を避ける。

不意の訪問や電話などでは、判断が鈍ることがあります。

その場での承諾は避けましょう。

うますぎる話は疑う。

無料を強調したり、普通ではありえないような好条件の勧誘や広告は疑いましょう。

ひとりで判断しない。

家族や友人に相談する習慣をつけましょう。

トラブルの知識を増やす。

消費者トラブルの事例を知りましょう。少しでも知識があれば、警戒心や対抗する勇気が生まれます。

だまされてもあきらめない。

だまされたと思ったら、消費生活相談窓口など公的機関に相談しましょう。

恥ずかしさや、あきらめなどで泣き寝入りすると、新たな被害にもつながります。

 

 ご質問・ご不明な点については、下記の大阪狭山市消費生活センターまでお問い合わせください。

クーリングオフ制度とは

特定商取引法やその他の法律に定められた消費者を守る特別な制度です。

クーリング・オフは、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一歩的に契約を解除できる制度です。

 

詳細については、下記の国民生活センターのホームページをご覧ください。

出前講座

消費生活相談員などが地域に出向いて、悪徳商法による被害に遭わないためのお話をします。

 

申込方法や書類などは、こちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部産業にぎわいづくりグループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
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