大阪狭山市犯罪被害者等支援条例を制定しました

更新日:2026年04月01日

大阪狭山市犯罪被害者等支援条例を制定しました

条例制定の目的

市では、市民の誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与し、犯罪被害者等を支援する施策の基本となる条例を制定するため、「大阪狭山市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

条例の制定日

令和8年4月1日

条例の基本理念

1 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に途切れることなく行われなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう行われなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、市、市民、事業者及び関係機関等による相互の連携及び協力により推進されなければならない。

制度概要

・相互連携・協力支援

市・市民・事業者・関係機関などが、被害の状況や原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、相互に連携・協力して支援します。

 

・総合相談窓口の設置

総合相談窓口を設置し、下記の支援を行います。
・必要な情報の提供や助言
・手続き可能な制度の案内
・関係機関への連絡調整

【総合相談窓口】
広報広聴・人権啓発グループ
電話072-360-4287
月〜金曜日 午前9時〜午後5時30分

見舞金の支給

・支給対象者

犯罪が行われた時点で、大阪狭山市の住民基本台帳に記録されている方
(やむを得ない理由(DV等)により住民基本台帳に記録されていない場合は、市内に在住の方)

 

・対象となる犯罪行為

・日本国内または国外にある日本船舶もしくは日本航空機内において行われた犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為(正当行為及び正当防衛の場合を除く。)
・被害届が受理されているもの(被害届を警察に提出することが困難である場合を除く。)
・令和8年4月1日以降に発生したもの

 

・見舞金の種類・要件・金額

見舞金の支給要件
見舞金
種類
支給要件 金額
遺族
見舞金
人の生命または身体を害する行為に係る犯罪被害により亡くなった市民の遺族または家族 30万円
重症病見舞金 人の生命または身体を害する行為に係る犯罪被害により、次のいず
れかの被害を負った犯罪被害者またはその代理人
1.医師の診断により1か月以上(過失による犯罪の場合は3か月以
上)の療養を要し、かつ3日以上の入院を要する傷害または疾病
2.医師の診断により1か月以上の療養を要し、かつ、その症状の程
度が3日以上労務に服することができない程度である精神疾患
10万円

(過失による犯罪(交通事故など)の被害については、公的な補償が受けられない場合に限り、支給します)

 

・申請期限

・犯罪等による被害の発生を知った日から2年以内
・犯罪等による被害が発生した日から7年以内

 

・支給できない場合

次のいずれかに該当する場合、支給できないことがあります。

・犯罪被害者と加害者との間に親族関係がある場合
・犯罪被害者本人または見舞金受給申請者に責めに帰すべき行為があった場合
・犯罪被害者本人または見舞金受給申請者が、暴力団等と密接な関係がある場合
・見舞金を給付することが社会通念上適切でないと認められる場合
・犯罪被害者に重大な過失がある場合

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部広報広聴・人権啓発グループ
電話番号:(人権、男女)072-360-4287
ファックス番号:072-367-1254
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