大阪狭山市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度【令和7年5月1日開始】
人にはそれぞれ、性的指向(好きになる性)「Sexual Orientation」と自身の思う性別(こころの性)を示す性自認「Gender Identity」があります。それぞれの頭文字を並べて「SOGI(ソジ)」と呼びます。 からだの性とこころの性が一致している人、好きになる性の対象が異性の人、それ以外を「トランスジェンダー」、「レズビアン」、「ゲイ」等、いわゆる性的マイノリティ(LGBT)として表現され、広く認知されています。しかし、このほかにも性的指向や性自認がはっきりしない人など多様な性のあり方については一人ひとり違います。大阪狭山市では、差別や偏見をなくし、すべての市民が多様な生き方の理解を広げ、かけがえのない人権が尊重され、互いの存在や尊厳を認め合う社会の実現に向け、性的マイノリティ当事者が人生のパートナーとして、またその家族も共に協力し合い、自分らしく生きることができるよう、その関係性を証明する制度を導入します。
宣誓することができる人
【パートナーシップ】
・いずれか一方もしくは双方が性的マイノリティ
・双方が成年(18歳以上)
・いずれか一方もしくは双方が大阪狭山市に在住もしくは3か月以内に転入予定
・双方が独身であり、他のパートナーもいない
・双方が近親者でない(パートナー関係に基づく養子縁組を除く)
【ファミリーシップ】
・パートナーシップ宣誓者のいずれかの子等であり、生計を共にしている(どちらかの養子でも可)
宣誓の方法
1.事前予約
日時や場所の調整を行いますので、事前に宣誓する日を予約してください。
市民生活部 広報広聴・人権啓発グループ
電話 072-360-4287(直通)
メール jinken@city.osakasayama.osaka.jp
2.来庁のうえ宣誓
予約した日時に宣誓する人が来庁し、宣誓書等必要書類を提出してください。
提出必要書類
1.宣誓書、確認書、同意書(様式第1~3号)
2.住民票の写し又は転入予定を確認できるもの
3.独身であることを証明する書類
4.子・親を家族として届け出る場合、氏名・生年月日・同居の事実等の関係性がわかる書類
5.本人確認ができるもの(顔写真つき)
6.通称名を使用する場合は、日常的に使用していることがわかる書類
3.宣誓書受領証・証明カードの交付
事前に書類を提出いただいた場合は、不備がなければ即日交付します。
当日書類を持参いただいた場合は、後日、郵送又は窓口にて交付します。



要綱・様式・Q&A
大阪狭山市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度実施要綱 (PDFファイル: 184.2KB)
宣誓書、宣誓に関する確認書、宣誓制度に関する同意書(様式第1〜3号) (PDFファイル: 141.0KB)
宣誓内容記載事項変更届、宣誓書受領証等再交付申請書、宣誓書受領証等返還届(様式第6〜8号) (PDFファイル: 157.0KB)
宣誓に関する申立書(様式第9号) (PDFファイル: 109.1KB)
宣誓継続申告書(様式第10号) (PDFファイル: 133.9KB)
利用可能なサービス一覧
行政サービス
注釈)制度・サービスごとに所定の要件を満たす必要がありますので、詳細は個別にお問い合わせください。また、受領証やカードの提示が必須でない制度・サービスもありますので、あわせてご確認ください。

民間サービス(パートナーシップに限る)
民間サービス一覧
種類 | 内容 | 事業者 |
携帯電話 | 携帯料金の家族割引 |
au(家族割プラス、auスマートバリュー、家族割) |
金融 |
ペアローン、収入合算、担保提供等において 配偶者の定義に同性パートナーを含めること |
|
生命保険 | 生命保険の受取人にパートナーを指定すること | 第一生命 |
注釈)上記のほか、各事業者等において、家族と同様の取扱いとする民間サービス( 自動車保険の適用、クレジットカードの家族カード申込みや、性的マイノリティに配慮した不動産事業者の紹介等)を提供している場合があります。
注釈)詳細は、各事業者・団体あてにお問い合わせください。
自治体間連携
締結自治体間での転居時に伴う宣誓手続きの負担軽減のため、「パートナーシップ宣誓証明制度自治体間連携」に大阪狭山市も加盟しています。これにより、加盟自治体間での住所異動する際に必要であった、以下3点が不要となります。
・転出した自治体への宣誓書受領証の返還手続
・再度の宣誓手続
・現に婚姻をしていないことを証明する書類(独身証明書等)の提出
いずれかの加盟自治体でパートナーシップ宣誓をしている人が、大阪狭山市に転入する場合
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書(様式第10号)と必要書類を提出してください。
大阪狭山市でパートナーシップ宣誓をした人でいずれかの連携自治体へ転居する場合
各自治体で手続きが必要です。詳細は各自治体へお問い合わせください。
注釈)「大阪府パートナーシップ宣誓証明制度」により交付される宣誓書受領証を持っている人で、ファミリーシップの宣誓が必要な人は、大阪狭山市で受領証を取り直してください。
注釈)「パートナーシップ宣誓証明制度自治体間連携」では、ファミリーシップ宣誓制度は対象外となりますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部広報広聴・人権啓発グループ
電話番号:(人権、男女)072-360-4287
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム
更新日:2025年04月24日