大阪狭山市交際費の執行状況及び公開に関する基準

更新日:2023年10月31日

1目的

市交際費の執行を合理的かつ必要最小限にするとともに、執行状況の透明性を高めるため、執行及び公開に関する基準を定め、もって市政関係者との円滑な交際に資するとともに、市民の市交際費に対する理解と信頼を深めることを目的とする。

 

2執行に関する基準

(1)支出対象

 支出の対象は、市政との関係が密接な団体並びに個人とし、当該者と以下に記載の交際を行うことが市政の円滑な推進に資すると思慮される場合とする。

(2)支出項目及び支出限度額

支出項目及び支出限度額(消費税額を含む)は次のとおりとする。

  • 弔慰(供花又はしきみ等)  
    地域の習慣による
  • 見舞い
    1万円以内

  • 2万円以内
  • 会費
    1万円以内の会費相当額
  • その他
    特段の必要があると認められる場合に限り、おおむね3万円を限度として支出することができるものとする。


 

3公開に関する基準

経費の執行状況は、大阪狭山市個人情報保護条例に抵触しない範囲において原則としてすべて公開する。

 

附則

この基準は、平成16年4月1日から施行する。

 

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