大阪狭山市の下水道
大阪狭山市では、海域、河川、水路の汚濁防止と環境衛生の向上ならびに浸水をなくし、住みよい文化都市を建設するため、公共下水道の建設を昭和43年から進めてまいりました。
令和元年度末の普及率は99.9パーセントとなっております。
大阪狭山市の下水の排除方法は『分流式』です
下水を集めて下水処理場まで運ぶ方法には、「分流式」と「合流式」の方法があります。
「分流式」とは、汚水(トイレ、台所、風呂、洗濯、洗面などの排水)と雨水とを別々に排除する方式です。
「合流式」とは、汚水と雨水を同じ下水管で排除する方式です。
本市の公共下水道は、市内全域が「分流式」ですので、汚水は公共ますへ、雨水は道路側溝や水路など既設の排水路へ接続してください。
なお、分流式の汚水処理場は、雨水を受入れるようにはできていませんので、間違って公共下水道に雨水を接続すると汚水処理場に大きな負担がかかり、損害を受けます。
また、公共下水道にトイレだけを接続したり、汚水の一部を接続し忘れたりすると、接続されなかった汚水はそのまま処理されずに放流され、水質汚濁の原因となります。

3年以内に改造を
公共下水道により下水処理ができる区域として、市が公示した区域を『処理区域』といいますが、処理区域では次のことが義務付けされています。
- 処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域についての公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に、その便所を水洗便所に改造しなければならない。(下水道法 第11条の3)
- 公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、遅滞なく、次の区分に従つて、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設を設置しなければならない。(下水道法 第10条)
- 処理区域で、建物の新築または増改築により便所を設ける場合は、必ず水洗便所とすること。(建築基準法 第31条)
- し尿浄化槽を設置している場合は、遅滞なく、し尿浄化槽を廃止し直接公共下水道へ接続すること。

この記事に関するお問い合わせ先
水政策部下水道・水路グループ
電話番号:(下水道)072-360-4390
ファックス番号:072-367-1254
更新日:2023年10月31日