下水道法に基づく特定施設の届出事業場について
下水道法に基づく特定施設の届出事業場名簿
下水道法に基づく特定施設の届出事業場は下記の『特定施設届出事業場一覧』のとおりで、本市情報公開コーナーでも閲覧することが可能です。
下水道法第12条の3に基づき届出された特定施設を有する事業場名・住所等は、大阪狭山市情報公開条例の規定により公開の対象になります(個人情報等公開できない情報を除く)。
必ず、以下の注意事項を確認し、同意のうえでご確認ください。
なお、名簿を閲覧した時点で以下の注意事項に同意したものとみなします。
注意事項
- この名簿は各工場・事業場から届出された内容を基にして、作成しています。
- 名簿の作成には万全の注意を払いましたが、市情報公開コーナーで閲覧できる名簿と記載事項が異なる場合は、市情報公開コーナーで閲覧できる名簿の記載事項が優先されるものとします。
- この名簿の記載事項に関する質問は、電話では受け付けておりません。直接窓口へお越しください。
- この名簿の利用により生じた事故・損害については、大阪狭山市は一切責任を負いません。
この記事に関するお問い合わせ先
水政策部下水道・水路グループ
電話番号:(下水道)072-360-4390
ファックス番号:072-367-1254
更新日:2025年03月12日