都市計画法第53条第1項の規定による許可申請について

更新日:2023年10月31日

都市計画施設等の区域内において、建築物の建築をしようとする場合は、都市計画法第53条第1項の規定に基づく許可申請が必要です。

なお、建築する敷地の所在により、申請する窓口が異なります。

 

1.市街化区域において建築する場合

南河内広域事務室広域まちづくりグループ(富田林市寿町2-6-1)

様式等について↓

http://www.kouiki321.jp/procedure/machidukuri.html#pro_toshi

(南河内広域事務室広域まちづくりグループHP)

 

2.市街化調整区域において建築する場合

大阪狭山市都市整備部都市計画グループ

様式等について↓

 

リーフレット『都市計画施設等の区域内における建築について』(大阪府ホームページ)

http://www.pref.osaka.lg.jp/sokei/toshikeikaku53kyoka/

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