公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)による届出及び申出について

更新日:2023年10月31日

この制度は、都道府県や市町村が都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、公有地の拡大の推進に関する法律により、必要な土地を計画的に取得するものです。

これには、土地所有者(売主)が一定面積以上の土地を、

(1)有償で譲渡する場合に、あらかじめ届け出ることが義務づけられている『届出』

(2)地方公共団体等に買取りを希望する『申出』

の2種類があります。

 

・『届出』が必要な土地・面積

(1) 都市計画施設等の区域内の土地―――――――――――200平方メートル以上

(2) 都市計画区域内の都市計画施設等の土地(注)――――――200平方メートル以上

(3) (1)及び(2)以外の市街化区域内の土地―――5,000平方メートル以上

(注)公拡法第4条第1項第2号に定められている土地

 

・『申出』ができる土地・面積

都市計画区域内の土地――――200平方メートル以上

 

・必要書類 各1部

(1) 【様式第1号】土地有償譲渡届出書または【様式第2号】土地買取希望申出書

(2) 位置図(縮尺1/2,500程度)

(3) 委任状(委任を受けている場合)

(4) その他(必要に応じて)

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部都市政策グループ
電話番号:072-366-0011
ファックス番号:072-367-1254
問い合わせフォーム