住宅セーフティネット制度

更新日:2026年05月07日

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給

住宅は、国民の健康で文化的な生活を実現する上で不可欠な基盤であるものの、高齢者や障がい者、低額所得者、子育て世帯、外国人等の住宅確保要配慮者については、民間賃貸住宅市場において入居制限が行われる場合があるなど、適切な賃貸住宅の確保が困難な場合が少なくありません。
また、今般、単身世帯の増加、持ち家率の低下等が進む中、今後、高齢者、低額所得者、障がい者などの住宅確保要配慮者の賃貸住宅への居住ニーズが高まることが見込まれる一方で、賃貸人の中には、孤独死や死亡時の残置物処理、家賃滞納等に対して懸念を持っている方が多くいます。
このような状況を受け、令和6年6月5日付けで「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(「住宅セーフティネット法」)が改正されました。

大阪府では、住宅確保要配慮者が安心して生活を送るための基盤となる住まいを確保できるよう、賃貸住宅に円滑に入居できるための環境の整備に向けて様々な取組を行っています。

住宅確保要配慮者は、法律において、低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯と定められています。また、省令において外国人等が定められています。

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