屋外広告物について
常時または一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示、設置される看板、立看板、はり紙、広告塔などの広告物を掲出・設置する場合には、許可が必要です。
大阪府屋外広告物条例等の改正について
屋外広告物を適切に点検等することを明確化し、安全性の確保を徹底するため大阪府屋外広告物条例の一部が改正されました。また、この改正に伴い、本市において大阪狭山市大阪府屋外広告物条例施行規則の改正を行いました。(平成30年10月1日施行)
改正後は許可申請書に記載する事項および、安全点検の方法等について変更が生じるため、平成30年10月1日以降に申請される場合は、新様式での申請、改正後の条例に基づく方法による点検をしてください。
許可申請手数料
屋外広告物の許可を受けるには、種類や面積に応じた許可申請手数料が必要です。
許可決定後、大阪狭山市が発行する納付書により直接納入してください。
区分 | 単位 | 手数料の額 |
---|---|---|
アドバルーン | 1個 | 650円 |
広告幕 | 1枚 | 350円 |
立看板 | 1枚 | 200円 |
はり紙又ははり札 | 100枚 | 250円 |
2平方メートル未満の広告塔又は広告板 (広告塔、広告板、建物その他の工作物等 に掲出され、 又は表示された広告物を含む。) |
1件 | 450円 |
2平方メートル5平方メートル未満の広告塔 又は広告板(広告塔、広告板、建物その他の 工作物等に掲出され、 又は表示された広告物 を含む。) |
1件 | 1,000円 |
5平方メートルを超える広告塔又は広告板 (広告塔、広告板、建物その他の工作物等に 掲出され、 又は表示された広告物を含む。) |
1件 | 1,000円に、5平方メートル を超える面積が5平方メー トルまでごとに1,000円を加 算した額 |
はり紙又ははり札の枚数計算は、100枚に満たない端数を100枚とします。
申請様式
屋外広告物申請書(新規・継続・変更) (WORD:54KB)
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり推進部都市政策グループ
電話番号:(まちづくり拠点整備)072-360-4134(都市計画・開発指導・建築指導)072-360-4159
ファックス番号:072-367-1254
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更新日:2024年12月27日